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医業にも適用される投資促進税制

経営に役立てる医院の会計と税務 税理士 西村 博史

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【2015年2月】医業にも適用される投資促進税制

医業に関して、設備投資をした場合、投資金額に応じて一定の税額控除又は特別償却がある制度が設けられています。今回は、投資促進税制について解説します。

A類型の生産性向上設備

 青色申告者が、生産性向上設備を取得して医業の用に供した場合、投資した金額全額をその年に即時に必要経費とする(即時償却)か、または投資金額の5%を所得税から控除するか、いずれかの方法を選択して適用できる生産性向上設備投資促進税制が創設されました。

 生産性向上設備とは、最新モデル等の条件を満たした工具器具備品やソフトウエアなどで、いずれも工業会等の一定の「証明書」が必要です。

 大手の業者にかかる電子カルテ等が昨年末から対象資産として届け出られるようになっています。

 生産性向上設備に該当するかどうかは、各種工業会等のホームページでも検索できますが、販売業者等に直接確認されることをお勧めします。

B類型の生産性向上設備

 生産性向上設備については、上述のA類型とは別に、B類型として、事業の生産性の向上に資する投資について、事前に条件を満たすかどうか税理士等の確認書面を添付して申請する制度も設けられています。

 設備の導入により、売上の向上や効率化により投資利益率が5%以上向上するなどの条件があります。

拡充された投資促進税制

 医業についても、一般の中小企業と同様に、年間取得金額が合計120万円以上の工具器具、合計70万円以上ソフトウエアなど一定の対象資産について、投資金額の7%の税額控除か30%の特別償却かを選択できる投資促進税制が設けられていました。

 平成26年分所得から、この制度が、拡充されています。取得した資産が、生産性向上設備に該当する場合には、投資金額の10%の税額控除か即時必要経費の選択が可能です。

 生産性向上設備に該当する場合には、この中小企業投資促進税制を選択したほうが有利になる場合があります。

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