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所得拡大促進税制と決算対策

経営に役立てる医院の会計と税務 税理士 西村 博史

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【2016年11月】所得拡大促進税制と決算対策

 平成25年分決算書の給与総額を確認してください。平成28年分給与が平成25年比で3%増加する場合給与の増加額の20%が税額から直接控除される所得拡大促進税制(以下「特例」)の適用可能性があります。今年度の決算対策のポイントを解説します。

三つの条件のみ

 この特例は、青色申告者のみに適用です。①平成25年分給与総額に比較して給与が3%以上増加していること、②前年に比較して給与が増加していること、③1人当たり給与が増加していることの三つの条件が必要です。

平成25年分と比較

 第1の条件は、基準年度とされる平成25年分給与と、平成28年分給与を比較して、給与が3%以上増加していることです。
 専従者や役員、親族などへの給与、退職金などは含まれません。雇用保険に非加入従業員給与賞与も適用対象です。

前年の給与総額と比較

 第2の条件は、前年と比較して給与が増加している事です。たとえ1円でも前年以上であれば良いとされます。

前年の1人当たり平均給与と比較

 年の途中の新規採用者や退職者を除く継続雇用者(雇用保険対象者に限る)に対する給与を、これらの従業員の月別人数合計で割った1人当たり平均給与を計算します。平均給与が前年以上であることが条件です。なお、中途入退者がある場合には、特例がありますので注意してください。

決算の注意点

 決算については、以下のポイントを再確認して、適正な決算対策を実施します。青色専従者給与は、支払いがない場合には経費になりません。必ず年末までに賞与を含めて支払をします。
 在庫は、手元の在庫だけでなく、歯科の技工預け在庫などを含めて計上します。事業用と家事用の兼用経費がある場合には、適宜割合を計算し、事業用の部分を計上します。
 1個1組30万円未満の少額減価償却資産は申告書に記載し、必要経費となりますが、年末までに事業用に使用することが必要です。

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