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新設された所得拡大促進税制と改定雇用促進税制

経営に役立てる医院の会計と税務 税理士 西村 博史

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【2013年6月】新設された所得拡大促進税制と改定雇用促進税制

 平成25年度税制改定により、所得拡大税制が新設されました。同時に、従来の雇用促進税制が改定され税額控除額が40万円に増額されました。医業をめぐる環境は厳しさを増すばかりですが、雇用を増やし積極的な経営を図ろうとする医院にとっては是非活用したい制度です。

所得拡大促進税制とは

 青色申告者である事業者が従業員(親族や役員を除きます)雇用について次の3つの条件を満たした場合、給与等支給増加額について、10%の税額控除が適用されるという制度です。

  1. 基準事業年度(個人は平成25年)の給与等支給額に対して、5%以上給与等が増加する事
  2. その年の給与等支給額が前年の給与等支給額を下回らない事
  3. その年の1人当たり給与等支給額が前年の1人当たり支給額を下回らない事

 給与等増加額が200万円とすれば、10%分の20万円の税額が軽減されます。この規定の適用は、平成26年分の確定申告から適用されます。平成25年の給与等に比して平成26年の給与等が増額する場合には必ず適用を忘れないようにします。

 特に事前の届け出等は不要ですが、次に説明する雇用促進税制と重複して受ける事はできません。

雇用促進税制とは

 青色申告者である事業者が雇用者1人を増やすごとに40万円の税額控除を受ける事ができる制度です。

  1. 適用を受ける年とその前年に事業主都合の離職者がいないこと
  2. 雇用保険の対象となる従業員を2人以上かつ前年人数比10%以上増加すること
  3. 適用を受ける年の給与等が「前年の給与等×雇用増加割合×30%」以上の金額であること
  4. 適用年度開始後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画を提出し、かつ適用年度終了後の申告期限(個人は3月15日)までに雇用達成状況の確認を受ける事

規定の違いを理解して活用を

 上記のように、雇用促進税制は、個人の場合その年の2月末日までにハローワークでの手続きが必要ですが、新設された所得拡大促進税制は事前手続きを必要としません。

 雇用促進税制は、人数により控除額が定額ですが、所得拡大促進税制は給与の増加額により控除額が異なります。

 但しいずれの規定も、その年の所得税額の20%を上限とし、また平成26年から3年間の時限措置となっています。

 人材格差が企業格差となる時代と言われます。医院の特徴を明確にした人材戦略を立案する上でも2つの規定の違いを理解して活用すると良いでしょう。

経営に役立てる医院の会計と税務

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