保険医年金
老後保障から教育費まで医師のライフプランをサポートします
●保険医年金とは…?
保険医年金は1968年に会員の老後保障を目的として創設され、日本有数の規模を誇る私的年金です。保険医のライフプランをサポートするため、制度が自在性と柔軟性に富んでいることが特徴です。保険医協会の会員本人のみが加入できる制度です。
知っておきたい!保険医年金5つのポイント
その1▲掛金
●月 払 1口 1万円(最高30口まで)
●一時払 1口 50万円(一回につき最大40口まで)
月払掛金は毎月ご指定の銀行口座より自動的に引き落とされます。申し込み後初回の掛金引き落としは8月18日~25日までの間(銀行により異なります)となります。
一時払の申し込みは月払に加入している方、今回月払加入を申し込んだ方が対象となります。掛金払込については、協会より別途ご案内します。一時払のみの加入はできません。
その2▲掛金払込中断制度
加入中の月払払込が困難な場合は、便利な中断制度があります(中断中の利率は予定利率を0.3ポイント下回ります)。また、払込再開も自由にできます。
その3▲多様な受け取り方法
●一時金としての受け取り
必要な時に必要な分だけ1口単位で受け取ることができます。
●年金受給
加入後5年たてばいつでも年金受給を開始できます。年金受給は4つのタイプから選べます。
①10年確定(定額型)年金
②15年確定(定額型)年金
③15年確定(逓増型)年金
④20年確定(逓増型)年金
また、受給開始時に1口100万円として積立金の範囲内で年金原資に上乗せする「年金受給時一括払」も利用できます。
その4▲受け取り時の税制上の取り扱い
一時金で受け取る場合は一時所得、年金受給の場合は利息相当分が雑所得となります。
その5▲万一の場合、ご遺族が全額受給
万一加入者が亡くなった場合でも、1口につき10,000円を積立金に加算し(遺族特約)、年金、または一時金としてご遺族が受け取れます。また、年金受給中に亡くなった場合は、残余支払期間の年金をご遺族が受け取ることになります(掛金中断中の方、掛金が未入になった場合は、遺族特約は加算されません)。
豊富な給付内容
春季普及期間 4月~6月
秋季普及期間 9月~10月
春季普及分は9月1日加入
秋季普及分は翌年1月1日加入
満74歳までの保険医協会会員。(増口の場合は満79歳まで)保険医協会の会員でない方は、加入できません。
ここに記載されている内容は制度の概要を説明したものです。詳細については、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。電話 0742-33-2553 ファクス 0742-34-9644