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本年確定申告の注意点

経営に役立てる医院の会計と税務税理士 西村 博史

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【2005年2月】 本年確定申告の注意点

 本年もまた確定申告時期が到来しました。特に本年の申告に際しては次の点に注意します。

配偶者特別控除は一部廃止

 平成16年分所得から、合計所得金額が318万円以下の配偶者について認められていた配偶者特別控除が廃止されました。給与年額が103万円以下の場合には要注意となります。給与年額が103万円を超える場合のみ従来通り配偶者特別控除を適用します。この場合別途配偶者控除額を控除する事はできません。

土地建物の譲渡損失は他の所得と通算できない

 土地建物を売却して譲渡損失が出た場合、平成16年1月以降は他の医業その他の黒字の所得と損益通算(相殺)する事ができなくなりました。一定の居住用土地建物については通算の方法が残されています。同一年に譲渡益がでた他の譲渡所得とは通算することが可能です。

 また、従来所有期間5年超の長期譲渡所得について認められていた100万円特別控除が廃止されました。

 尚、ゴルフ会員権の譲渡損失については早晩損益通算廃止される可能性があります。手元に譲渡損が出るゴルフ会員権があるならば、他の所得と損益通算可能である点を記憶しましょう。

少額減価償却資産の取り扱い

 青色申告者が取得した減価償却資産について、必要経費参入が可能かどうかは、30万円未満で判定します。30万円未満の特例適用を受けるためには、申告書に一定の記載が必要です。

情報通信機器の10%税額控除等

 パソコン、ファクス、レセコンなど情報通信機器については、平成16年1年間に購入した機器の金額「累計」が140万円以上であるなら、10%の税額控除か50%の減価償却の選択をする事が可能です。ソフトや機器リースの場合にも別途規定がありますので、忘れず適用を受けるようにします。

老年者控除等の廃止は平成17年分から

 年齢65歳以上の者の老年者控除(50万円)の廃止や年金控除の見直しは、平成17年分以降の改正です。

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