【2022年12月】これからできる節税チェックポイント
税理士 西村 博史
ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。
これからできる節税チェックポイント
年末を控え、決算対策のチェックが必要な時期になりました。あらためて、節税のポイントに漏れがないか確認してみましょう。
1. 青色申告特別控除の改定
電子帳簿保存法の適用を受けるか、電子申告の方法で申告するか、いずれかの場合には従来通り65万円の控除が適用されます。単に複式簿記等の方法で記帳しているだけでは控除額が55万円となります。
2. 専従者給与
事業主が青色申告者で、届け出た専従者給与の金額が労務の状態にそぐわないときは、遅滞なく変更届出書を所轄税務署長あて提出し、増額(減額)することができます。
親族であっても、生計別なら一般の従業員給与となり、届出することなく改定が可能です。
3. 少額減価償却資産
青色申告の場合、年末までに実際に事業の用に使用する1個1組の金額が税込30万円未満(税抜き経理の場合には税抜き金額)の減価償却資産は、年間合計300万円以下を上限として必要経費に算入できます。確定申告書に、合計金額等を記載する必要があります。
4. 家賃などの短期前払費用
支払った時から1年以内分の家賃等を前払した場合には、短期前払費用の特例により、その前払家賃全額が必要経費となります。最低2年以上は前払経理を継続することが必要です。
家主側は、令和5年分の家賃を前受したことになりますから、令和5年分の収入を前受金とし令和4年分のみを収入計上することが可能となります。
5. 小規模企業共済
小規模企業共済制度は、事業主の退職金制度として現在は独立行政法人中小機構が運営している制度です。
掛金(月額最高7万円)は、全額所得控除の対象となります。
なお、専従者についてもこの制度を利用することが可能です。
6. 社会保険料控除
国民健康保険料などの社会保険料については、親族のうち誰か一人が、生計を一にする親族分をまとめて支払った場合には、親族分を含めて支払った人の所得控除の対象とすることが可能です。
所得の最も多い人にまとめて申告することができれば節税効果が最も大きくなります。
7. 医療費控除
同居家族や同居していなくても生活費を共通している親族の医療費は、まとめて一番所得の高い人から控除すると節税につながります。所得の高い人は税率も高いため、控除されたり還付される税金が多くなる仕組みです。
8. 障害者控除と扶養控除
障害者とは、通常障害者手帳の交付を受けている者を言います。但し、65歳以上で、寝たきりや認知症の状態が一定の基準に該当し、「身体障がい者又は知的障がい者に準ずる」と認められる場合に、市区町村の「障害者控除対象者認定書」の交付を受け、障害者控除の適用を受けることが可能です。
また、年末調整で扶養控除の対象とした扶養親族については、確定申告時に、年末調整とは異なる者の扶養親族とすることが可能です。
9. 経営セーフティ共済
中小機構が運営する経営セーフティ共済は、売掛金が回収不能となった場合に掛け金の10倍を限度として共済から融資を受ける制度です。医療法人は対象外ですが、個人医療機関は加入が可能です。40ヶ月掛けると掛金全額が解約手当金として返戻されます。掛金は全額が必要経費となります。掛金は800万円を上限に支払い可能です。解約手当金は事業所得の収入に計上します。
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