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【2022年10月】令和5年3月末期限のインボイス発行事業者登録申請

経営に役立てる医院の会計と税務税理士 西村 博史

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

令和5年3月末期限のインボイス発行事業者登録申請

図表

 令和5年3月末に、「消費税適格請求書発行事業者登録制度」(インボイス制度)の登録申請期限が到来します。既に、登録を終えている診療所も一部にはあるようですが、事業所全体で見てもまだまだ10%程度と言われ、登録が進んでいないようです。来年3月末までに登録申請しないと、令和5年10月1日から開始するインボイス制度の登録に間に合わず、インボイスの発行に支障をきたすと言われています。
 「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する場合の記載方法と内容等について、注意すべきポイントを解説します。

免税事業者がインボイス発行事業者となる場合

 令和5年10月1日にインボイス制度が実施され、同日以降「適格請求書発行事業者の登録申請書」(登録申請書)を提出しない事業者は、インボイスを発行できなくなります。一方で、登録申請書を提出した事業者は、必ず消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。簡易課税制度を選択する場合を除き、7年間の書類保存も必要となります。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」の記載は経過措置に注意を

 インボイス制度には、令和5年10月1日に属する課税期間について、初年度の経過措置が設けられています。個人の場合令和5年1月1日から9月30日までは「免税事業者」とし、10月1日以降12月31日までは「課税事業者」となることが可能です。
 その場合、「適格請求書発行事業者の登録申請書」の該当欄(図表)のチェックを入れることを必ず実行します。また、「課税事業者選択届出書」を提出しないことも重要です。更に、簡易課税についても、「簡易課税制度選択届出書」を提出することにより、令和5年10月1日から簡易課税の選択をすることが可能です。
 インボイス制度初年度は、特に種々の判断と選択、書類の提出と記載内容が複雑です。以上の事項をまず確認してください。次講もインボイス制度について解説していきます。

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