奈良県保険医協会

メニュー

【2022年1月】令和4年度税制改正大綱①

経営に役立てる医院の会計と税務税理士法人あおば
三瀬 義男

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

発表! 暦年贈与課税強化持ち越し

 2022年がいよいよスタートします。本年3回シリーズのテーマは、税制改正大綱から見た日本の税制の方向性についてお伝えします。
 1回目は、令和4年度税制改正大綱から相続税制の方向性について確認します。本年度の注目は、なんといっても、「相続税・贈与税の一体改革」の動向です。本当に、相続対策を目的とした暦年贈与はできなくなるのか。

「相続税・贈与税の一体改革」は?

 結果は…「今後、本格的に検討を進める」。つまり、本年度改正は、見送られました。
 え!なぜ? この一年間の盛り上がりは何だったのか? 新聞から経済雑誌、週刊誌に至るまで、猫も杓子も「相続税・贈与税の一体改革」の話題で持ちきりでありました。
 通常、大きな改正がある場合、前もって政府は、マスコミに内容をリークし、世論に税制改正の予告周知を行うのが一般的です。前回の相続税の基礎控除の引き下げについても、税制改正大綱発表前から、ある程度の情報が新聞各社に報道されていました。

暦年贈与課税見送りの理由

 だからこそ、これだけ大々的にマスコミ等で特集が組まれておきながら、改正が見送られたことは不思議でなりません。
 私の推測ですが、理由は二つあるのではないかと考えます。一つは、現在のコロナの状況が終息しない限り、抜本的な改正を行うことを控えたという理由です。
 もう一つは、そもそも、相続税・贈与税の一体改革は、課税技術に問題があると思われます。課税技術とは、課税の事実をどのように把握し、捕捉するかということです。例えば、一体改革の趣旨は、相続時において、生前に行った贈与を相続財産に加算して、相続税を課税することです。現行、相続時から3年以内の生前贈与については、相続財産に加算して、相続税が課税されています。

長い生前贈与の把握は容易でない

 一体改革では、その期間を伸長することを予定しています。期間を伸長することは、その期間の贈与履歴の把握が必要になります。例えば、相続前10年間の贈与を相続財産に加算して、相続税を課税すると仮定します。被相続人から相続人に対する贈与について、死亡前10年間の贈与の事実をどのように確認するのか? マイナンバー制度が普及していない我が国では、かなりハードルの高い改正であることは間違いありません。
 では、本年度の改正は見送られたが、今後はどうなるのか?
 これも、私見ですが、恐らく、今回、見送られたということは、来年度以降、直ちに改正されることはないと見込んでいます。それよりも、非常に気になる事が示唆されています。それは、大綱に記載されている次の文言です。
 「経済対策として、現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の移転に対して何らの税負担を求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点を踏まえて、不断の見直しを行っていく必要がある。」

一体改革待たず相続税課税強化の可能性も

 つまり、来年度以降において、一体改革とは別に、贈与税だけの在り方を見直し、相続税の課税強化が図られるかもしれません。
 今回の改正大綱の動向を踏まえて、今後も相続税対策は、さらなる計画の下で生前対策をお勧めします。

経営に役立てる医院の会計と税務

さらに過去の記事を表示