【2021年8月】再考 専従者給与
税理士 西村 博史
ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。
【2021年8月】再考 専従者給与
2018年に配偶者控除や扶養控除(以下配偶者控除等)制度が改定され、所得が1000万円を超える院長の所得税計算上、配偶者控除等は適用されなくなりました。
親族を青色事業専従者とする上で、ポイントとなる点を確認しながら、あわせて専従者が適用できる小規模企業共済等について説明します。
院長所得1000万円、2500万円の壁
院長所得が900万円を超えると、配偶者控除等が段階的に縮小され、1000万円を超えると配偶者控除等の控除額はゼロとなります。
併せて、2020年分からは、院長所得が2500万円を超えると、院長自身の基礎控除もゼロとなります。院長の所得税及び住民税増税額は、院長所得が1000万円を超えた場合には約16万円程度、院長所得が2500万円を超えた場合には約43万円は程度となります。
青色専従者給与の条件と贈与税課税
親族に対して青色専従者給与を支払う場合次の4点の検討が必要です。
①労務の対価として相当であること
②他の者の配偶者控除等の対象となっていないこと
③年間を通じて6か月以上もっぱら医院の事業に従事していること
④青色専従者給与の届出書を所定の期限までに提出していること
たとえば、親族等が医院の業務以外にパートなどで勤務している場合、診療所に「専従」していないこととなり、原則的には専従者となりません。また、あまりに過大な専従者給与は、経費とならず、受け取った専従者に贈与税が課税される場合があります。
措置法26条適用の場合専従者給与は無駄か
措置法の概算経費で申告している場合、保険診療部分(自費診療以外)にかかる所得については、専従者給与は概算経費に含まれることになります。そのため、専従者に対して課税される所得税等が無駄となり、増税となることもあります。しかし、労務の対価として相当である給与は、専従者の財産であり、将来の院長の相続税の対象とはなりません。つまり、労務の対価として相当な専従者の給与は、専従者の贈与税の対象とならず、さらに院長の財産とみなされることもありません。院長の所得や財産が一定額以上ある場合の相続税対策として専従者給与は有効な場合があります。
小規模企業共済の活用
小規模企業共済は、個人事業主及び専従者の退職金制度であり、経産省傘下の独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。制度改定により、専従者も加入することができます。掛け金は、全額支払った専従者の所得控除対象となります。月額1000円から7万円までを支払うことが可能であり、医療法人は加入資格なく、常時使用する家族従業員以外の従業員5名以下の個人診療所が条件です。
なお、加入時に5名以下であればよく、その後従業員が増加しても脱退する必要はありません。また加入12か月未満で解約の場合掛け捨てとなる場合があり、途中解約した場合不利になることもあります。65歳以上で退職等し共済金を受け取った場合には、退職所得控除や1/2課税の大変有利な税制の適用があります。
経営に役立てる医院の会計と税務
- 2022年12月26日【2022年12月】これからできる節税チェックポイント
- 2022年11月15日【2022年11月】続・令和5年3月末期限のインボイス発行事業者登録申請
- 2022年11月1日【2022年10月】令和5年3月末期限のインボイス発行事業者登録申請
- 2022年5月10日【2022年3月】令和4年度税制改正大綱③
- 2022年2月24日【2022年2月】令和4年度税制改正大綱②
- 2022年2月23日【2022年1月】令和4年度税制改正大綱①
- 2021年12月15日【2021年11月】令和3年分確定申告で注意すべきコロナ特例等
- 2021年10月14日【2021年10月】これからできる節税チェックポイント
- 【2021年9月】令和4年1月施行の改定電子帳簿保存法/紙保存できなくなる電子取引
- 【2021年8月】再考 専従者給与
- 2021年3月1日税理士の相続事件簿3 ~本当は怖い暦年贈与~
- 2021年2月1日税理士の相続事件簿2 ~物納戦略のススメ~
- 2021年1月1日税理士の相続事件簿1 ~とある経営者の悲惨な相続~
- 2020年10月1日今年の年末調整は改定が盛りだくさん 年収850万円を超える給与は増税に
- 2020年9月1日補助金・助成金の会計と税務〈下〉
- 2020年8月1日補助金・助成金の会計と税務〈上〉
- 2020年3月1日ある日突然訪れる「税務調査」~相続税編~③
- 2020年2月1日ある日突然訪れる「税務調査」~相続税編~②
- 2020年1月1日ある日突然訪れる「税務調査」~相続税編~①
- 2019年10月1日消費税改定と医業経営
- 2019年9月1日改正される年金の税制と会計
- 2019年3月1日2019年税制改正大綱を読み解く(3)
- 2019年2月1日2019年税制改正大綱を読み解く(2)
- 2019年1月1日2019年税制改正大綱を読み解く(1)
- 2018年11月1日医業でも可能な中小企業等経営強化税制の活用
- 2018年10月1日これからできる節税チェックポイント
- 2018年9月1日災害で税の減免を受ける
- 2018年3月1日相続税の世界を体感せよ!~医療法人の出資持分の承継方法~③
- 2018年2月1日相続税の世界を体感せよ!~小規模宅地の特例って…ナニ?~②
- 2018年1月1日相続税の世界を体感せよ!~ガラパゴス化!?する日本の相続税~①
- 2017年10月1日年末までの節税チェックポイント
- 2017年9月1日相続した空き家をどうしたら良いか―空き家の税務―
- 2017年8月1日配偶者控除が大幅改定どうなるパート社員の給与
- 2017年3月1日家族の・家族による・家族のための民事信託3
- 2017年2月1日家族の・家族による・家族のための民事信託2
- 2017年1月1日家族の・家族による・家族のための民事信託1
- 2016年11月1日所得拡大促進税制と決算対策
- 2016年10月1日今からできる年末までの相続対策
- 2016年9月1日マイナンバーこれからどうするか?
- 2016年3月1日幸せを遺す知恵の“話(ワ)”③
- 2016年2月1日幸せを遺す知恵の“話(ワ)”②
- 2016年1月1日幸せを遺す知恵の“話(ワ)”①
- 2015年11月1日決算対策8つのポイント
- 2015年10月1日改正されたふるさと納税制度
- 2015年6月1日いますぐ実践!財産の棚卸し③
- 2015年5月1日いますぐ実践!財産の棚卸し②
- 2015年4月1日いますぐ実践!財産の棚卸し①
- 2015年2月1日医業にも適用される投資促進税制
- 2014年12月1日償却資産税の再確認を
- 2014年8月1日増税後の消費税の損税問題を考える
- 2014年6月1日医業でも適用される所得拡大促進税制
- 2014年4月1日災害時の税務
- 2013年12月1日消費税増税に備える診療所の対策
- 2013年8月1日9月30日せまる消費税経過措置の期限
- 2013年6月1日新設された所得拡大促進税制と改定雇用促進税制
- 2013年4月1日教育資金贈与の非課税特例は慎重に
- 2013年2月1日平成25年分より適用される所得税の改正事項
- 2012年12月1日国税通則法「改正」で税務調査の何が変わるか-25年1月からの税務調査に備える
- 2012年10月1日税制改正と決算
- 2012年8月1日調査関連通達案公表で税務調査の何が変わるか
- 2012年6月1日マイナンバー法案の危険性
- 2012年4月1日確定申告後の注意点
- 2012年2月1日改正税法、今年度確定申告はこの点に留意を
- 2011年12月1日国税通則法「改正」で変貌する税務調査と医業税制
- 2011年10月1日注意したい決算事項
- 2011年8月1日平成23年度税制改定
- 2011年6月1日義援金と新寄付金控除税制
- 2011年2月1日扶養控除の改定
- 2010年12月1日共通番号制の危険なねらい
- 2010年10月1日決算の準備と対策
- 2010年8月1日平成22年度税制改定
- 2010年6月1日小規模企業共済制度の改正
- 2010年4月1日現物給与の会計と税務
- 2010年2月1日増改築と住宅税制
- 2009年12月1日お役立ち確定申告情報
- 2009年10月1日法人成りの税務会計
- 2009年8月1日税額控除を有利に利用する
- 2009年6月1日平成21年度税制改正
- 2009年4月1日消費税の基礎知識
- 2009年2月1日税引後所得を理解する
- 2008年12月1日年末調整と従業員給与の取扱
- 2008年10月1日相続税の大改正と生前贈与の税務
- 2008年8月1日MS法人との会計税務
- 2008年6月1日変わるリース会計と税務
- 2008年4月1日還付申告の税務と会計
- 2008年2月1日診療所賃借の会計と税務
- 2007年12月1日平成19年分決算の重要事項
- 2007年10月1日予定納税の会計と税務
- 2007年9月1日扶養親族の税務
- 2007年8月1日固定資産税の税務
- 2007年7月1日従業員の住民税と税務調査
- 2007年6月1日変わる減価償却制度
- 2007年5月1日ゴルフ会員権の会計と税務
- 2007年4月1日損害保険の税務
- 2007年3月1日確定申告と住民税
- 2007年2月1日税務調査(2)
- 2006年12月1日税務調査(1)
- 2006年11月1日平成18年分決算の重要事項
- 2006年9月1日親族間経費の税務と会計
- 2006年8月1日損害賠償金の税務と会計
- 2006年7月1日平成18年度税制改正を解説
- 2006年5月1日MS法人などに新たな課税-新設された特定支配同族会社課税制度
- 2006年4月1日確定申告後の年間納税額と資金計画
- 2006年3月1日税務調査と会計ソフト
- 2006年2月1日本年確定申告の注意点
- 2006年1月1日新規消費税課税業者の注意点
- 2005年12月1日パート従業員の雇用と税務
- 2005年10月1日医業税制の焦点と課題〈その4〉措置法26条
- 2005年9月1日医業税制の焦点と課題〈その3〉岐路に立つ事業税非課税制度
- 2005年8月1日医業税制の焦点と課題〈その2〉消費税(後編)
- 2005年7月1日医業税制の焦点と課題〈その1〉消費税(前編)
- 2005年6月1日家事関連費の会計と税務
- 2005年5月1日「人材投資促進税制」続報を解説
- 2005年4月1日17年度新税制「人材投資促進税制」とは
- 2005年3月1日専従者給与の活用と注意点
- 2005年2月1日本年確定申告の注意点
さらに過去の記事を表示