今年の年末調整は改定が盛りだくさん 年収850万円を超える給与は増税に
税理士 西村 博史
ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。
【2020年10月】今年の年末調整は改定が盛りだくさん 年収850万円を超える給与は増税に
令和2年の年末調整の時期が間もなくやってきます。今年は、新たに所得金額調整控除やひとり親控除が創設されます。さらに給与所得控除と基礎控除が改定されます。医療法人の院長給与や診療所の専従者給与にも影響するため、正しい理解が求められます。
減額される給与所得控除
給与所得は、給与収入から給与所得控除を差引して計算します。控除額は給与収入の金額に応じて増えますが、最低保証額と上限額が設けられています。令和2年から最低額が55万円(旧65万円)となり、10万円の減額となります。上限額は、195万円(旧220万円)となり、25万円の減額です。さらに、給与収入が850万円(旧1000万円)を超えた場合、上限額に達することになりました。
子ども・特別障害者等を有する場合の所得金額調整控除
従来給与所得控除の上限額に達するのは給与収入1000万円でしたが、これが850万円となります。つまり、850万円から1000万円の給与収入の場合、増税となります。この増税を緩和する制度が所得金額調整控除です。給与収入が850万円を超え1000万円に達するまでの金額について10%の金額を控除する制度です。
〔給与収入(1000万円が限度)-850万円]×10%=所得金額調整控除
但し、本人が特別障害者である場合、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合、特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族を有する場合に限定されています。これらに該当しない場合には、850万円を超える給与収入については、単純に増税となります。
基礎控除額の増額
基礎控除額は、48万円(旧38万円)と10万円増額されます。但し、合計所得が2400万円を超えると段階的に控除が減額され、2500万円を超えると基礎控除はゼロとなります。改定されるのは基礎控除だけで、その他の配偶者控除や扶養控除の金額に変更はありません。
扶養親族の判定金額等の変更
扶養親族に該当するかどうか判定の金額が48万円(旧38万円)となりました。
ただし親族が給与所得のみの場合、103万円-給与所得控除55万円=48万円となり、従来通り親族が年収103万円の場合扶養親族に該当することになります。
ひとり親控除と寡婦控除の改定
従来、寡婦(死別又は離婚)控除という制度がありました。この寡婦控除が改定されるとともに、ひとり親控除が創設されました。改定のポイントは以下の三点です。
①生計を一にする扶養親族の「子」を有し、現に「ひとり親」である場合には、ひとり親控除を適用する。「子」は、法律上の婚姻関係ある男女間に生まれたかどうかを問いません。
②「子」以外の扶養親族を有する場合や、死別で扶養親族を有しない寡婦である場合には寡婦控除を適用する。
③ひとり親や寡婦の所得が500万円を超える場合控除はゼロとなる。
これらいずれの控除についても、住民票に「未届けの夫(又は妻)」(いわゆる内縁の夫または妻)の記載がある場合には、適用されないので注意が必要です。
増税額の試算
給与年収が850万円を超えると、給与所得控除の減額の影響により増税となります。また、給与収入が2695万円を超えると基礎控除額がゼロとなるため大幅な増税となります。試算では、年収1000万円では5万300円、年収3000万円では31万5300円の増税(住民税込み)となります。
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