奈良県保険医協会

メニュー

平成23年度税制改定

経営に役立てる医院の会計と税務 税理士 西村 博史

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【2011年8月】平成23年度税制改定

 国会の混乱を受け、通常ならば3月末までに成立する税制改定は大幅に遅れ、6月30日になってようやく成立しました。今回は、税制改定の概要をとりあげます。

消費税の免税判定が変更

 個人の事業者が消費税の納付をすべき事業者となるかどうかは、本年の2年前の年の年間の課税売上が1,000万円を超えるかどうかにより判定し、超える場合には本年の翌年3月15日までに消費税を納付する取扱いでした。つまり、2年前の年の1月から12月までの1年間の合計の課税売上金額のみで判定していました。
  改定では、本年の2年前の課税売上金額が1,000万円以下であったとしても、前年の1月から6月までの半年間の課税売上金額又は給与等の支払総額が1,000万円を超える場合には本年から課税事業者となることとされました。この改定は、平成25年1月以降から実施されます。平成23年の課税売上が1,000万円未満であっても、平成24年の1月から6月までの課税売上又は給与等が1,000万円を超えている場合には、平成25年は課税事業者となりますから注意が必要です。

公的年金等の申告不要制度創設

 平成25年1月以降に支給を受ける公的年金については、その年金の収入年額が400万円以内であり、かつ民間年金などの雑所得が20万円以下であるときは、確定申告を省略することができる事となりました。
  但し、健康保険など保険料確定のためには市区町村に対して所得申告が必要であり、また所得税還付申告を行うためには当然税務署に確定申告を行う必要があります。

年金保険の二重課税特別還付金

 相続税の対象となった生命保険年金などについて、相続人の受取る年金に対して更に所得税が課税されていましたが、平成22年最高裁判決では一定の金額の所得税課税が無効とされました。今回、税法では既に時効となっている平成12年分以降の二重課税分について法的手当てがなされ、平成23年6月から1年以内に手続きをすることにより特別還付金が支給されることとなりました。
  平成12年以降の相続税申告に際して公的年金以外の民間の年金保険に課税された場合には、その後の所得税について二重課税があり特別還付の対象とならないか念のため確認される事をお勧めします。

経営に役立てる医院の会計と税務

さらに過去の記事を表示