MS法人などに新たな課税-新設された特定支配同族会社課税制度
税理士 西村 博史
ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。
【2006年5月】MS法人などに新たな課税-新設された特定支配同族会社課税制度
メディカルサービス法人や、コンタクトセンターなど医業に関連する業務を法人化して経営する同族法人に新たな課税制度が創設されました。新年度税制改正の解説前半として特定支配同族会社課税制度を解説します。
医療法人以外の同族「会社」が対象
まず、この制度は、医療法人などには適用がありません。一般の株式会社や有限会社などの「会社」に対する課税制度であるとされています。
従って医業について対象となるのは、メディカルサービス法人やコンタクトセンターなど医療関連業務を取り扱う会社法人となります。
否認される給与所得控除
個人事業の場合には、所得全額に課税されます。しかし、法人の場合には、事業の代表者は法人から給与の支払いを受けますから、給与全額に課税されず、給与所得控除を差引いた残額に対して個人所得税を支払うというのが現行の税制です。
今回の新税制では、事業主宰者の給与所得控除相当額が否認され、法人税の計算上損金(経費)となりません。個人所得税は従来のまま変更はありませんが、法人税が増税される制度です。
従って医業について対象となるのは、メディカルサービス法人やコンタクトセンターなど医療関連業務を取り扱う会社法人となります。
支配割合が90%以上の法人等が対象に
同族会社全てが対象となるのではなく、主宰者一族の持株割合などが90%以上で常務役員の過半数を占める場合に限られています。更に、法人が事業の主宰者に給与を支払う前の過去3期の所得平均が800万以下である場合等には課税されません。
主宰者給与800万で年60万余の増税
実際にどの程度の増税になるかは、別表を参考に計算する事ができます。例えば、主宰者給与が年額800万の場合で法人が過去赤字でないとすると給与所得控除は約200万となりますから、これに法人税等の実効税率を乗じると約60万余の増税となる計算です。
看過できない給与所得控除制度見直しの潮流
平成18年5月会社法が改正され資本金1円法人が設立できるため、その対策として新税制が創設されたと趣旨が説明されています。しかし、給与所得控除の減額、更に扶養控除等の所得控除の抜本的削減が今後の税制改正の俎上に上がっています。
生活費非課税の民主的税制の観点に立てば、逆行する今回の制度は本末転倒の税制であると言えます。
【2006年4月】確定申告後の年間納税額と資金計画
確定申告が終了すると、今後の1年間の納税額や納税時期も同時に確定します。今回は、所得税、住民税、事業税、消費税等の予定納税などの資金計画について説明します。
所得税は予定納税
確定申告終了により、国税である所得税の平成17年度分の納税が終了します。確定申告により納付税額が発生した場合には、原則として次年度である平成18年度の予定納税義務が生じる事となります。医業のみの場合、社会保険診療報酬支払基金からの報酬について源泉徴収された後の申告納税額(申告書の38番の金額)が15万円以上である場合には、その金額の3分の1をそれぞれ7月と11月に前納する事となっています。この前納額は、当然平成19年3月の確定申告時に納税額から控除されます。
予定納税の減額制度
前年分の所得に比して本年分の所得が70%以下となる場合や、医業の休止や廃止、災害等一定の事情がある場合予定納税額の減額制度を利用できます。毎年6月30日と10月31日の現況によりその年分の所得を見積もり、減額の申請をする事が可能です。
住民税は前年度課税
所得税に対して、住民税は前年度課税とされ、平成17年分の所得を基準に平成18年度の税額が計算されます。つまり、所得税に比べると住民税は後払い的な納税となります。従って、平成18年1月以降に所得が大幅に減少したとしても、住民税は前年度の所得を基に計算されますから、所得税のような減額制度は設けられていません。
住民税は、毎年6月、8月、10月及び翌年1月の各月に市役所等からの納税通知により納付する事になっています。
事業税と消費税
医業の場合、事業税は原則として非課税ですが、自費診療がある場合には、自費に関する所得について事業税が課税されます。医業所得から事業主控除290万円を控除した残額の5%が税額となる仕組みです。但し、事業税については扶養控除や基礎控除などの所得控除は適用されません。事業税は毎年8月と11月に納税通知により年税額の2分の1を納付します。
消費税も、医業の場合保険診療については課税されず、自費診療収入についてのみ課税されます。消費税確定申告書の年間税額(9番の金額)が48万円を超える場合には、年間税額の半額を毎年8月末日に納付します。実際には地方消費税(1%)が同時に課税されますから、上記の国税消費税(4%)の4分の5が納付金額となります。
資金計画に基づいた納税
年間税額を予想し、1年間の納税計画を作成しておく事により手元の税引後実際資金が把握できるようになります。医業経営が厳しくなる中で、毎月の資金管理を的確に実行する事が重要です。年間資金計画表は別表を参考にしてください。
【2006年3月】税務調査と会計ソフト
最近の税務調査では、会計ソフトによる経理処理をしている場合のトラブルが多くなっています。
今回は、会計ソフトを使用している場合の注意点と税務調査の問題点をとりあげます。
会計ソフトの長所短所
医業でも、最近会計ソフトを使用して記帳を行っている診療所が増えています。確かに会計ソフトは、(1)記帳をまとめて行える、(2)訂正が容易である、(3)計算が事実上不要であり正確な記帳が可能、(4)診療所の経営状態を日々把握する事も可能である、など様々な長所を持っています。しかし、半面(1)窓口現金残高など日々確認して計上すべき処理がおろそかになる、(2)ある程度正確な簿記の知識がないと不正確な記帳処理となる、(3)記帳が容易なだけに処理が遅くなり会計ソフトのせっかくの長所を生かせない、などの短所も併せ持っています。
データ保存のポイント
便利な会計ソフトですが、その保存と読み書きについては、まだまだ大きな弱点を持っています。フロッピーやMO、CDなどの磁気媒体は紙のように長期の保存に適さず、また直射日光などで急速に劣化すると言われています。
更に、パソコン内部の記憶装置であるハードディスクは、元々高速で常時回転する機械ですから、壊れる危険性があります。現に筆者の顧問先でも苦労して入力したデータがハードディスクの故障により消失してしまったという事故が何件も生じています。
要はパソコンを過信せず、データを必ず外部の磁気媒体に保存する事です。更に、筆者は、3個の同じ内容の外部保存を勧めています。
税務調査と現金記帳
税務調査で特に問題となるのは、正確な収入の計上です。診療所においては、窓口現金が過不足なく計上されているかどうかが特に重要です。レジ使用の有無に関わらず日々の現金収入と残高に間違いはないか確認する事です。最悪の場合には青色申告の取消と専従者給与の否認を招く重要な問題である事を念頭に置きましょう。
年度更新後には必ず印字保存を
税法は、現金出納帳や総勘定元帳などの帳簿を7年間保存する事を求めています。一定の場合には、電子保存が可能ですが税務署長に事前に届出が必要です。
更に、最近の税務調査では、会計ソフトを使用している場合、電子データそのものの複写を要求し、更にパソコンの内部情報全部を調査の対象にするよう求める場合があります。このような要求は納税者の同意を得て行われる通常の税務調査では、いずれも断る事が可能です。しかし、帳簿を紙で保存していない場合には帳簿の不提示を理由に、青色申告の取消が行われます。
年度更新後には、紙媒体でのデータ保存を忘れない事が特に重要です。
【2006年2月】本年確定申告の注意点
本年もまた確定申告時期が到来しました。特に本年の申告に際しては次の点に注意します。
老年者控除は廃止
平成17年分所得から、年齢65歳以上で合計所得金額が1000万円以下の老年者について認められていた老年者控除(所得税50万円、住民税48万円)が廃止されました。この廃止により最低でも所得税住民税合計で7万4,000円の増税となります。
尚、申告者に年齢70歳以上の老人扶養親族や老人控除対象配偶者がある場合に認められている扶養控除や配偶者控除の上乗せ加算は、廃止されていませんので留意が必要です。
老年者年金控除が減額されます
年齢65歳以上の老年者が受け取る公的年金等(国民年金や厚生年金等)について認められていた年金控除の上乗せ(70万円を上乗せし合計140万円を最低でも控除)が廃止されます。この結果、年金控除額は年齢に関係なく同様の計算となります。但し、上記で廃止された老年者控除分50万円が加算されますので、65才以上の最低控除額は120万円となります。この改正により基礎控除を加算した老齢年金者の課税最低限は年額228万円から一挙に158万円に減額される事になります。
定率減税の廃止は次年度から
法人税の税率低減と共に恒久減税として制定されたはずの定率減税が平成18年分より半減されます。但し、平成17年分は現行のまま20%(最高25万円)の減税が行われますので留意が必要です。
尚、住民税の定率減税も同様に現行通り7.5%(最高2万円)の減税が行われます。
青色申告特別控除の増額
青色申告をする事業所得者等に認められている青色申告特別控除の制度が改正されます。
従来は帳簿の記帳状況に応じて55万円か10万円のいずれかとされていました。平成17年分よりは55万円控除が65万円に増額されています。尚10万円控除は従来通りで改正はありません。
国民年金控除の改正
支払った国民年金がある場合には、社会保険料控除として全額が課税所得から控除されます。従来は、その金額を確定申告書に記載するのみで控除が可能でしたが、平成17年分からは証明書を確定申告書に添付等する場合のみ控除が可能となりました。
尚、同居等する親族分の社会保険料等を申告者が支払った場合には、その親族分の社会保険料も申告者の所得から控除が可能ですので留意します。
【2006年1月】新規消費税課税業者の注意点
平成17年分より自費等の売上高が1000万円を超え、新規に消費税の課税業者となる診療所については、申告上数々の注意点があります。申告までに必ず以下の点を確認しておく事が大切です。
課税事業者となるかどうか再度慎重に判定
個人診療所が、平成17年分消費税の課税業者となるかどうかは、2年前の平成15年分の自費等の収入金額で判定します。
平成15年当時、消費税分を上乗せして受け取っていた場合には、その消費税相当分も収入金額に加算して1000万の判定をします。
但し、平成13年の自費等収入金額が3000万を超えていた場合、その2年後の平成15年は課税業者であった事となります。その場合、平成15年分収入金額は税抜きの金額で判定して良い事になっています。
自費対応経費の計算で消費税が変わる
簡易課税を選択した診療所以外は、実際に支払った経費や固定資産の購入代金に含まれる消費税(控除対象消費税)を差引きして、申告納付する消費税を計算します。
この差引く消費税の計算には2通りの方法があります。
一つめは、自費収入割合(自費等収入金額が保険診療収入を含めた総収入に占める割合)を計算し、年間の支払消費税の合計金額に自費割合を乗じ、自費割合分のみの消費税を差引きして計算する方法です。
二つ目は、歯科の自費金属や技工外注費、医科の予防注射薬剤等、自費分の経費であると明確に分類できるものは、全額控除し、区分できない経費等は自費割合を乗じて控除する方法です。
どちらの方法が有利かは、平成18年3月の申告時点で選択が可能です。
筆者の顧問先診療所では、二つの方法の差額が10万を超える場合もあり、申告に際して是非留意したい点です。尚、自費割合を使用する方法(一括比例配分法)は、一度選択すると最低2年は継続して適用する事が義務付けられています。
消費税振替納税の再確認を
所得税については、既に預金通帳からの自動引落を選択されている診療所が多いと思います。ただ、新規に消費税の納付について振替納税をしようとする診療所については、別途消費税の振替納税手続きが必要です。これを怠ると納付漏れとなり、無用な罰金や延滞利息が発生しますので、必ず消費税振替納税手続きを実行します。
【2005年12月】パート従業員の雇用と税務
年末調整の時期を控え、診療所で雇用される正社員やパート社員については、夫の配偶者控除の対象になるか、など税務に関連する問合せが頻発します。今回は、パート従業員の雇用と税務について考えます。
103万円以下の給与の場合
診療所に雇用される従業員が、従業員の夫(又は妻)の控除対象配偶者となるには、所得税法では、従業員の年間の所得が38万円以下である事が必要です。給与所得のみの従業員である場合には、1年間の給与総額が103万円以下である事が必要です。
これは、給与所得者の場合、年間最低でも65万円の給与所得控除が認められており、103万円から65万円を差し引くと38万円以下の所得となるからです。配偶者控除を受ける事のできる者を控除対象配偶者と言います。
141万円以下の給与の場合
従来、年間所得が38万円以下の従業員は、上述の配偶者控除と共に配偶者特別控除を別途受ける事が可能でした。しかし現在では、年間給与総額103万円以下の従業員は、税法改正により配偶者特別控除を受ける事ができなくなり配偶者控除のみの適用となります。
他方、年間給与総額が103万円を超え、141万円以下の従業員は、上述の通り夫などの所得計算上配偶者控除の適用はありませんが、配偶者特別控除を受ける事ができます。
専従者に該当する場合には
夫などの専従者となっている従業員を雇用した場合には、以下の注意をします。
従業員が、その青色申告をする夫などの営む個人事業の青色事業専従者となり夫などから専従者給与の支給を受けている場合や、夫などの白色申告の事業専従者となっている場合には、その従業員は夫などの控除対象配偶者とはなりません。
これは、税法上専従者に該当する者は、同時に配偶者控除を受ける事ができないからです。
専従者になっている従業員を雇用した場合には
その従業員は夫などの配偶者控除を受ける事ができない点は上述の通りです。更に、診療所に従事する時間が年間を通じて2分の1を超える場合には、その従業員は夫などの専従者となる資格がなくなります。従って、夫の所得の計算上、夫などが妻に支給した専従者給与は必要経費に算入する事ができなくなります。
これは、税法上、専従者は年間最低でも2分の1以上夫などの事業に従事する事が条件になっているからです。
パート従業員雇用は最初が肝心
このように、パート従業員は、その給与総額と夫の専従者該当非該当に応じて複雑に夫などの税額が変動します。
従業員によっては、これらの夫の所得税負担を考えて年の途中で診療所勤務を辞める場合も多々生じる可能性があります。トラブルを生まないためにも、この知識を身につけ、十分パート従業員と合意の上雇用をする事が大切です。
尚、年間給与総額が130万円「以上」となった場合には、その従業員は夫などの第三号被保険者とならず、新たに国民年金の掛金を支払う必要が生ずる場合がある事も注意しましょう。
※2005年11月は休載。
【2005年10月】医業税制の焦点と課題〈その4〉
措置法26条
医業税制の焦点について、最終回は措置法26条の概算経費控除について検討します。
制度創設から50年の歴史
社会保険診療報酬に対する概算経費率制度(以下措置法26条)は、昭和29年に始めて法制化されています。それまで通達等で執行されていた概算経費率が、社会保険診療報酬体制が未成熟な時期にあって、暫定的措置として法制化された経緯があります。その後、昭和54年には5段階に経費率が改定され、更に平成元年には5000万円超の保険収入に適用されていた52%の経費率が廃止され、現行の4段階の経費率となっています。現在では、歯科と共に、比較的保険収入の割合が低い医科についても適用されています。
会計検査院の検査対象に
医業以外の業種においては、かつて農業などに概算経費率による白色申告が事実上認められていました。しかし現在の税法実務上では、概算経費率による申告は措置法で法制化されている医業以外には認められなくなっています。政府税調等では、措置法26条のこの規定の見直しを直接言及していませんが、最近会計検査院がこの制度の実態を抜き取り調査したことが注目されています。これによると、「医業等事業所得者における適用率は38.6%であり」「平均概算経費率と平均実際経費率との差は18.3%、平均軽減税額は139万円余」また、平均措置法差額(実際経費と措置法経費率による概算経費との差額)は499万円になると報告しています。検査院のこの報告自体は、あくまで政策の実効性の検証が目的であるとしていますが、「国税収入の落ち込みによる国の財政への影響が懸念されていることから、特別措置を始め税制についての種々の議論が行われている」として、間接的に制度への疑問を投げかけています。
変化する措置法差額
この措置法26条により是認される概算経費は果たしてどの程度の金額となるのでしょうか。保険診療収入別に概算経費額を計算すると別表のようになります。所得率が28%から33%程度となる実態が判ります。この概算経費と実際経費の差額である措置法差額は、歯科医師会資料によっても措置法改定後の平成2年との比較において概ね70%から80%程度の金額に減少しています。また、減価償却や借入金利息が多額となる開院から10年ないし15年程度は実額経費が措置法経費を超えますが、その後は措置法差額が徐々に増加します。しかし、更に年数を経ると診療報酬全体がピークを超えて減少するため、再度措置法差額が減少するというのが筆者の実感です。即ち、措置法差額は、医院経営の厳しさから年を追って減少すると共に、開院からの年代によっても大きく変動するのです。
消費税論議で制度改変の可能性も
措置法26条は、創設から50年を経て広く医業の経営安定と社会保険診療の普及に貢献してきた制度です。他方政府は平成19年度を目途に、消費税を含む税制全般の抜本的改革を目論んでいます。財界や特定の分野には恩恵的に財源を配分しながら、医療福祉、国民の生活関連の財政は抑制し、税収不足を消費税などの大衆課税で補填しようとしています。措置法26条は、過去何度かこうした財政危機の時期において改定されている歴史があります。その意味で、今再び措置法26条改変の論議がなされる可能性を否定する事はできない情勢であると言えます。
医療福祉を充実し国民生活に資する医業経営の発展を図る視点から、制度の維持充実を図る論議が求められていると考えます。
【2005年9月】医業税制の焦点と課題〈その3〉
岐路に立つ事業税非課税制度
医業税制の焦点について、今回はその存続が危惧される事業税非課税措置の問題点を検討します。
事業税とは、「事業」を課税客体として、個人及び法人に課税される都道府県民税です。
現状では、社会保険診療報酬については非課税とされています。しかし、政府の対応は、従来「引き続き検討する」とされてきましたが、平成12年の政府税制調査会答申からは「その見直しを検討」、更に平成14年度以降「速やかにこれを撤廃すべきである」と変化し、状況は最近とみに厳しさを増しています。
繰り返される廃止論議
昭和27年に非課税制度が確立して以来、非課税廃止論議が繰り返されています。近年では、昭和58年、昭和60年、平成3年と頻繁に廃止論議が生じているのが特徴です。特に昭和60年自治省を中心として非課税措置見直しが画策され、結果的に新聞等の一定の事業の非課税措置が廃止されています。当時自治省は、社会保険診療が普及したことと租税負担の公平化を理由に医業についても廃止を主張しましたが、保団連、医師会等は、医療の公共性、非営利性を掲げてこれを打ち破り、非課税措置存続を勝ち取った経緯があります。
事業税廃止で増税額は
事業税が廃止された場合の増税額について、筆者の試算では、別表の通りとなります。例えば、社会保険診療報酬についての非課税所得(収入-必要経費)が2000万の階層では、事業税だけでは約85万円の増税となります。他方、事業税は翌年の所得金額の計算上必要経費となり所得税住民税が軽減されるため、差引約49万円が純増税額となります。しかし、非課税措置が撤廃された初年度には、約85万円の事業税を納税しなければなりません。
但し、所得税について措置法26条の適用を受けている場合には、事業税は増加しても所得税や住民税は減少しません。現行措置法26条では、社会保険診療報酬に係る経費は概算控除され、事業税増税額もその「枠」に織り込み済みとなるからです。
医業の非営利性、公共性とは
近年、株式会社参入問題等、医業を安易に営利資本の手に委ねる道を開く論議が行われています。事業税非課税撤廃論は、実はこうした論議と軌を一にし、医業は「事業」であるとの前提に立っているのです。事業税は、営利事業に課せられる応益負担税制です。他方、医業は医師法により営利目的が否定されている極めて公共性が高い業務と言えます。また憲法25条で保障される生存権や社会保障を実現する必須の役割を果たしています。
国民と共に歩む医療制度を更に充実するためにも、事業税非課税問題は重要な課題となっているのです。
【2005年8月】医業税制の焦点と課題〈その2〉
消費税(後編)
消費税増税で福祉・医療は前進するのか、軽減税率の問題点は何か、更に事業税や措置法26条の問題点について、3回に分けて検討しています。今回は2回めです。
仕入税額控除が否認され「売上税」となる消費税
事業者は、売上に係る消費税から仕入に係る消費税を差引いてその差額を納付するというのが消費税の仕組です。しかし、現在の日本の消費税法では、事業者に「帳簿及び請求書等」の両方の保存を義務付け、その保存がなければ、当然認められるべき仕入に係る消費税の控除を否認することになっています。実際の調査事例でも、この仕入税額控除が否認され、売上に係る消費税の全額を納付しなければならなくなった実例が後を絶ちません。
今後医業において軽減税率やゼロ税率を採用するとしても、こうした日本の消費税法の欠陥を是正しなければ、診療所などでも仕入税額を否認される事例が生じる可能性があるのです。
消費税は福祉に使われたか
消費税の15年間の税収合計は、累計で約138兆円となっています。他方社会保障関係費は導入当初に比較すると55兆円の増加に止まります。また、この間の法人税、法人住民税、法人事業税の税収減は約131兆円となっています。この数値からは、消費税は必ずしも社会保障や福祉財源使途に使用されたとは言えず、法人税等の減税、減収の補完として費消されてきたとも言えます。そして、より本質的な事は、国民が税負担の見合としてどれだけの受益を受けているかという問題です。高齢化社会論では、負担の増大という財政側からの議論ばかりが横行しています。しかし、家計や国民経済から見て果たして租税と社会保障の負担率から社会保障給付(受給)率を控除した純負担率がどのようになるかが実は大きな問題であると考えます。日本は国際的にみて給付率が低いため純負担率がアメリカや欧米諸国に比べて高いとの試算例があります。介護保険の改悪を筆頭に、ますます増加する負担と削減される年金や医療保障で今後純負担率が更に低下する事が懸念されます。
少子高齢化社会論と消費税
少子高齢化社会に対応するための財源として消費税が必要であるというのが政府の主張です。しかし、総務省データを検討すると、
- 非労働力人口は増加の一途をたどり15歳以上の人口の39%、4285万人に達していること。昭和28年当時はその割合は、約30%であったこと。現在約10人に4人が非労働力人口となっていること。
- とりわけ、女性の非労働力人口は、女性の労働力人口2732万人を上回る2916万人となっていること。
が判ります。
少子高齢化と同時に進行しているのは、非労働力人口増加、特に国際的にも低い女性の有業率の実態です。また意外にも女性の有業率が高い国では、出生率が高いという統計が試算されています。ドイツ、イタリア、日本の出生率の低下が国際的にも際だっています。社会保障の進んだ国では女性の有業率が高く同時に出生率が高いという事実は、少子高齢化の本質的解決のために、ゆがんだ財政を根本から転換し、社会保障を国の政策の中心に据える事こそがまず重要である事を物語っているのではないでしょうか。
消費税のゼロ税率化を考える
現在保険診療報酬は消費税法では「非課税」となっています。しかし、仕入に係る消費税は医療機関の負担となっています。現在の消費税上「非課税」収入に対応する仕入についてはその消費税の還付を受ける事ができないからです。診療報酬改定時にこの「損税」相当は手当てされ診療報酬に織り込み済みであるというのが当局の見解ですが、結果的に国民に「損税」部分を負担させた事になります。国際的には、イギリスなどいくつかの国が食料品など生活必須の消費に対してゼロ税率を採用しています。この制度を採用することにより医療機関は仕入に係る消費税の還付を受ける事が可能となり、本当の「非課税」が実現します。
本質的に弱者いじめの消費税は廃止されるべきであるというのが筆者の意見です。しかし医療、食料品など生活に直結する消費にゼロ税率適用を求めることは、消費税が廃止されない現状で、最も国民の立場に立った正当な主張であると考えています。(つづく)
【2005年7月】医業税制の焦点と課題〈その1〉
消費税(前編)
昨年末公表された自民党税制改正大綱では「平成19年度を目途に」「消費税を含む税体系の抜本的改革」を公然と打ち出しています。こうした情勢の中、日本医師会や日本歯科医師会では、来るべき消費税税率アップに対して社会保険診療報酬に「軽減税率」の採用をすべきであると主張しています。これに対して、保険医協会では「消費税ゼロ税率」を主張しています。消費税増税で福祉医療は前進するのか、軽減税率の問題点は何か、更に事業税や措置法26条の問題点について、3回に分けて検討します。
弱者に負担、逆進性の実態
表1は、収入階級別の消費税負担率です。これによると、生活保護、母子世帯、老人世帯などが多く所属する年収200万円までの世帯は、3.42%の負担(年間約7万円)であるのに対して、1500万円を超える階級では、1.36%の負担(年間約21万円)であり、割合にして約3倍の負担率となっています。政府税制調査会の「少子高齢社会における税制のあり方(平成15年6月17日)」では、「これに関連し、所得に対する逆進性の問題については、消費税という一税目のみを取り上げて議論すべきものではなく、税制全体、さらには社会保障制度等の歳出面を含めた財政全体で判断していくことが必要である」としています。確かに消費税はその構造上逆進性を多少緩和できたとしても、累進性には決してなりえない欠陥税制です。そのために消費税「先進国」のヨーロッパなどでは福祉と医療の拡充でこれを補う積極的な政策を実行しています。しかし、現実の日本で進行しているのは、それとは正反対の福祉医療の切り捨てです。政府の主張は二重に倒錯した論理であると考えます。
深刻化する「損税」問題
個人は、平成17年から基準期間の課税売上が1000万円を超える場合には、消費税の課税業者となり、併せて簡易課税制度についても改悪が実行されました。消費税施行以来、限界控除などの小規模事業者に認められていた特例も次々廃止されるなど、「益税」解消を大義として中小業者の特例は大幅に縮減されてきたことになります。しかし、消費税は、「転嫁」つまり価格に上乗せできない場合には事業者の所得から支払う「損税」となりますが、その実態については殆ど解明されていません。わずかな政府調査資料によると、今回新たに課税業者となる売上げ3000万円以下の中小業者では、約70%から50%が「完全に転嫁できない」と回答しています。消費税の総額表示がこれに拍車をかけています。「損税」問題は、事業者の負担により切り捨てられています。仮に軽減税率が採用されれば、診療抑制が進行し、医業においても消費税分の「値引き」が発生する可能性は十分にありうるのです。
【2005年6月】家事関連費の会計と税務
個人開業医の会計税務を考える上で家事関連費については、必要経費となるかどうかの判断を迫られる場合が多々存在します。今回は、その判断の基準とは何かを検討します。
区分できない家事関連費は必要経費とならない
所得税法では、衣食住など個人の消費生活活動に関する支出(家事費)やこれに関連する支出(家事関連費)は必要経費としないと定めています。
但し、事業と家事に共通の経費(家事関連費)については、業務上必要な部分を「明確」に区分できる場合に限り必要経費とすることが出来るとしています。つまり、「区分」できるかどうかが判断の分れ目となります。
自宅兼診療所の区分
診療所部分と自宅部分は通常は明確に区分が可能です。しかし、共用するスタッフルームや倉庫などは必ずしも明確に区分できない場合があります。併用部分については実務上、使用実態を基礎として事業供用割合を決定して必要経費とします。しかし、あくまで明確に区分されることが判断の基準である事を念頭に置き、可能な限り事業部分を明瞭に区分し不用意な併用や混用は避けるのが賢明です。
車両や器具備品等
往診と自家用に併用する車両や事業用と家事用に併用するパソコンなどは、性質上区分が困難な場合が殆どです。車両の場合には、使用履歴を説明できる通勤使用歴や往診歴を残す、パソコンの場合にも日常の用途を説明できる事が必要です。また、ガソリン代その他の車両費全般についても同様の判断が必要です。
接待交際費
接待交際費は、その必要性と目的、接待の相手先、金額や頻度が判断の基準となります。特に親族等や同僚の医師などに対する贈答接待などは、税務調査の際に常に問題となります。
調査官によれば、医師に接待交際費は不要と豪語する場合も見受けられます。患者紹介の事歴の有無、医療上の必要性を検討し、経費計上について一定の基準を持つ事が重要です。
研修費や研究費など
治療技術の向上等のためには一定の研修費研究費は不可欠であり当然必要経費とする事が可能です。然しながら、医業に直接関係のない一般教養や他の資格取得のための費用などは家事費として否認される可能性があります。このような経費は如何に治療との関連性を説明できるかがポイントとなります。また子弟の入学金や学費などはまず必要経費とならない点に留意します。
【2005年5月】「人材投資促進税制」続報を解説
今年度に新設された「人材投資促進税制」について、先ほど教育訓練費の具体的内容が明らかになりました。今回は、前回に続き教育訓練費の内容を紹介するとともに、有利な活用方法を考えます。
四種類の教育訓練費
(1) 教育訓練を自ら行う場合
診療所が、他の者に教育訓練を委託するのでなく、自ら実施する上に必要な費用です。
注意すべきは、院長自らが講師となって実施する場合に院長に支払う講師料は対象外となる点です。あくまで外部の講師等の費用である事が必要です。但し、法人の場合には子会社等が実施する教育訓練は対象となります。
○講師等に支払う謝金等、及び旅費等
○教育訓練の計画の立案等について第三者への委託費用等
○会場その他の施設や設備コンテンツなどの賃借料等
(2) 教育訓練を委託する場合
教育訓練を他の者に委託して実施する場合の費用です。
(3) 他の者が行う教育訓練に参加させる場合
他の者が行う教育訓練の授業料、受講料、受験手数料等の費用が対象となります。
これは、使用人を外部の研修セミナーや研修講座、講習会、技術指導、検定試験等に参加させるための費用です。
資格や免許取得のための費用、検定料等も対象となります。
(4) 教科書等の教材の購入費等
消費税込みで十万円未満の少額な減価償却資産や通常の教科書等の教材費用です。
この教育訓練用教材等については、院長が診療所で使用者を対象に実施する場合にも対象となるとされます。しかし、使用者が自己学習するための教材の費用は対象外となる点は注意が必要です。
職務に必要な技術等とは
このように今回の人材投資促進税制は、あくまで外部に支出する費用が対象であり、使用人等に支給した給与や研修会場までの交通費などは対象外とされます。
また、教育訓練なら何でも良いのでなく、あくまで職務に必要な技術や知識の習得、向上費用である事が大前提となっています。 更に対象は使用者であり、院長や一定の親族等が研修参加する場合の費用は対象外となります。
このようにこの税制の活用のポイントは、人材を「育てる」観点を求められるという点です。人材格差が診療所の格差となる時代にスタッフのスキルアップに活用してはいかがでしょうか。
【2005年4月】17年度新税制「人材投資促進税制」とは
平成17年度税制改正の中最も注目されるのが教育訓練費総額について税額控除される「人材投資促進税制」と呼ばれる制度です。今回は、この制度に焦点をあてて解説します。
教育訓練費の支出が控除の対象
従業員の技術や知識、資格の取得について、時間的又は金銭的補助をする医院も多いのが現状です。
今回の税制は、このような「使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用」を対象として、その一定割合を税額から控除する制度です。
この制度の特徴は、これらの教育訓練費を経費算入した上更に税額から一定の金額を直接控除するものですから、大変有利な制度であるという点です。
但しこの制度は、青色申告者である法人(医療法人)と個人診療所の双方に適用されることとされています。白色申告者の場合には適用がないので注意します。
教育訓練費とは
この制度の対象となる教育訓練費の内容については、「研修委託費、研修参加費、社外講師謝金、外部施設使用料、教材費等」とされ、その具体的範囲については相当広範囲の費用が対象となる予定ですが、詳細は追って公表される事となっています。
最高で費用の2割が税額控除
この制度により控除される金額は、今年度の教育訓練費が、直前2年間の教育訓練費の平均額に比較してどの程度増加したか(教育訓練費増加割合)により次の算式で計算されます。
(1) 増加割合が4割以上の場合
その年度の教育訓練費の「総額」の2割相当額
(2) 増加割合が4割未満の場合
その年度の教育訓練費×「教育訓練費増加割合×50%」に相当する金額
このように前2年間の平均額との比較により控除される税額が変動しますから、計画的な人材投資がポイントとなります。
仮に増加割合が4割以上でその年に100万円の支出をした場合20万円の税額が控除され、更にその支出が必要経費とされることになります。最高税率50%が適用される個人診療所の場合には、およそ支出の7割以上に相当する税額が節税される結果になります。
尚、この控除はその年分の税額の1割が限度とされ、また一定の大法人については別の計算により控除することになっています。また3年間の時限立法である点に注意します。
個人は平成18年から
この制度は、個人については平成18年分所得税から、法人については平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用される事となります。
このように節税効果の大きい税制ですが、本来の目的である医業の理念に照らした人材の育成に大いに役立てたいものです。
【2005年3月】 専従者給与の活用と注意点
専従者給与は活用次第では、可処分所得の大きな増加となりますが、注意点も多い制度です。専従者給与の合理的活用法を説明します。
青色申告者特有の制度
専従者とは、青色申告者である医師と生計を一にする親族に支払った給与で労務の対価として相当なものです。白色申告者にも専従者控除という制度がありますが、50万円(配偶者は86万円)ですから活用には限度があります。
親族に支払った給与などは、原則として医師の所得の計算上必要経費とはなりませんが、「青色専従者給与に関する届出書」を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)に提出することにより、必要経費とする事が可能です。
未払いは経費とならない
この専従者給与は、従業員に対する給与と異なり、支払いが無い場合には必要経費とはなりません。この点が要注意です。また、従業員の給与と同様支払い事実を証明できるよう専従者の通帳に入金するなどして後日のトラブルを避ける事が賢明です。更に、年払いや不定期払い等は原則として否認されますから、従業員と同様な支払い時期を守りましょう。
また、「専従」を要件としますから、専従者が他に給与等の所得を有している場合には適用されませんからこの点も要注意です。原則として6ヵ月を超える従事が必要です。
労務の対価として相当であるとは
では、専従者給与の額はいくらまでが妥当でしょうか?
税法では、(1)従事期間、労務の性質、(2)他の使用人給与との比較考量、(3)事業の種類や規模、収益状況を勘案する事を要求しています。
実際には、概ね年間2百万から5百万程度の金額に集中しています。例外的に看護師や歯科衛生士等の資格を有するなどの場合には、これ以上の実例が存在します。
従業員より相当多額の給与となる場合には、従事の内容や程度、資格等、院長代行としての総務、管理等の必要性等について具体的に説明できるようにする事です。
- 専従者給与の効果
- (1) 所得税の節税効果
- 経費となる事により、院長の医業所得に適用される高い率の税率分だけ税額が減少しますが、専従者には院長より低い税率が適用されますのでその差額が節税となります。
- (2) 相続対策
院長の資金が合法的に専従者に移転しますから、院長の相続対策となります。
尚、専従者が他の所得を有している場合等で所得税法上専従者給与を必要経費と出来ない場合であっても、専従者給与の支払いは「贈与」とはならず贈与税は課税されません。
従って、今日では、ペイオフ対策としての活用にも注目されています。
【2005年2月】 本年確定申告の注意点
本年もまた確定申告時期が到来しました。特に本年の申告に際しては次の点に注意します。
配偶者特別控除は一部廃止
平成16年分所得から、合計所得金額が318万円以下の配偶者について認められていた配偶者特別控除が廃止されました。給与年額が103万円以下の場合には要注意となります。給与年額が103万円を超える場合のみ従来通り配偶者特別控除を適用します。この場合別途配偶者控除額を控除する事はできません。
土地建物の譲渡損失は他の所得と通算できない
土地建物を売却して譲渡損失が出た場合、平成16年1月以降は他の医業その他の黒字の所得と損益通算(相殺)する事ができなくなりました。一定の居住用土地建物については通算の方法が残されています。同一年に譲渡益がでた他の譲渡所得とは通算することが可能です。
また、従来所有期間5年超の長期譲渡所得について認められていた100万円特別控除が廃止されました。
尚、ゴルフ会員権の譲渡損失については早晩損益通算廃止される可能性があります。手元に譲渡損が出るゴルフ会員権があるならば、他の所得と損益通算可能である点を記憶しましょう。
少額減価償却資産の取り扱い
青色申告者が取得した減価償却資産について、必要経費参入が可能かどうかは、30万円未満で判定します。30万円未満の特例適用を受けるためには、申告書に一定の記載が必要です。
情報通信機器の10%税額控除等
パソコン、ファクス、レセコンなど情報通信機器については、平成16年1年間に購入した機器の金額「累計」が140万円以上であるなら、10%の税額控除か50%の減価償却の選択をする事が可能です。ソフトや機器リースの場合にも別途規定がありますので、忘れず適用を受けるようにします。
老年者控除等の廃止は平成17年分から
年齢65歳以上の者の老年者控除(50万円)の廃止や年金控除の見直しは、平成17年分以降の改正です。
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