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雇用調整助成金をさかのぼって請求できるか

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

雇用調整助成金をさかのぼって請求できるか
【2020年8月】


 新型コロナで診療抑制をせざるを得ず、4月からスタッフを交代で休業させています。初めはあまり関心がありませんでしたが、友人の診療所で雇用調整助成金を受け取ったということを聞きました。私のところも助成金の対象になるでしょうか。4月までさかのぼれますか。


 今回、特例により休業の初日が1月24日から5月31日までの期間については、申請期限は8月31日までとなりました。今からでも間に合います。


 そもそも、雇用調整助成金を受給できる条件は何ですか。


 政府の通知は正確を期して書いてあるので、かえって分かりにくくなっている面もあります。助成金を申請する際に確認しておきたいことは、受けられるのかどうか、受けられるとしたら金額はいくらになるのかです。受けられる条件は簡単に言えば、次の3点です。
①売り上げが前年同月比で5%以上下がっている(比較対象とする月について前年が当てはまらないなら前々年でも良いなど、様々な例外があり、広く教済できるようになっています)
②従業員を休業させる
③休業手当を支払う


 どのくらいの金額が支給されるのですか。


 事業所全体で支払った休業手当の政府で決めた上限の範囲であれば、解雇などなければ休業手当の全額です。


 支給額の上限はいくらですか。


 これまでは1人あたり1日8330円でしたが、6月より1万5000円になり、4月1日までさかのぼって支給されるようになりました。


 支給額はどうやって決めるのですか。


 以下3つの方法があります。
①雇用保険の算定基礎となった資金総額を平均所定労日数と月平均雇用保険の被保険者数で割った額から計算する
②所得税徴収高計算書(源泉税納付書の控え)を人員及び月間所定労働日数で割った額(当年度か前年度の任意の月でいいことになっています。この中には役員も含まれていますが、それでも構いません)
③おおむね20人以下の事業所では実際に支払った休業手当の総額から計算する
以上3つの中から最も受給額が多くなる方法で計算すればいいということになっています。
 算出した基準賃金額が1万5000円を超えればどの方法でも同じということになります。賃金台帳と出勤簿がきちんとしていれば、申請書は比較的容易に作成できます。厚生労働省のホームページから申請書の書式をダウンロードして、作成し始めることをお勧めします。社会保険労務士でなければできないということはありません。


 雇用保険に加入していない短時間労働のスタッフはどうですか。


 週の労時間が20時間未満で、雇用保険に加入していない労働者について「緊急雇用安定助成金」制度があります。条件は雇用調整助成金と同じです。
 月次の売り上げが分かる書類、賃金台帳、本来の出勤日に休業したことが分かるシフト表や雇用契約書などがあれば申請書を作成することができます。

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