奈良県保険医協会

メニュー

少人数でも就業規則作成を! 表彰も大切

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

少人数でも就業規則作成を! 表彰も大切
【2011年2月】


 勤務して間もないパート職員から「有給休暇はもらえるのでしょうか。就業規則を見せてください」といわれ驚いています。就業規則は通常作らなければならないのでしょうか。

A
 先生の診療所は職員は何人ですか。


 看護師は3人で、受付の女子職員が2人、そのほかパートの看護師が3人います。

A
 そうすると雇用している労働者はまだ10人未満ですから労働基準監督署へは届ける必要はありません。書面による労働条件通知書または労働契約書などは交付する必要がありますが、就業規則の作成は義務付けられていません。しかし、少人数でも就業規則は作成すべきです。
  労働条件が明確になり働く職員も安心してくれ、何よりもトラブルを事前に避けることができます。保険医協会で労務問題の話をすると、多くの先生方から就業規則を作成しておいて良かったという体験談が出ます。


 しかし、就業規則を作成するのは大変でしょう。また専門家に頼むと費用もかかるのではありませんか。

A
 その点では『月刊保団連』臨時増刊号「医院経営と雇用管理」(2010年10月発行)が参考になります。就業規則の見本もあるのでこれを参考に作成し、その後何かあったとき改定していけばいいと思います。


 就業規則は一度決めると簡単に変えられないのではないでしょうか。

A
 そんなことはありません。実情に合わなければ毎月変えてもいいのです。


 就業規則を作成したら職員全員に見せるのですか。

A
 当然です。就業規則は簡単に言えば「当医院ではあなたをこれ以下の条件で働かせません」というものです。それと就業規則で大切なことは運用です。日常的に規律の問題は就業規則に基づいて処理しておくと後々のトラブルを防ぐことができます。


 そうすると私もよく読んでおかなければいけませんね。

A
 当然です。そんなに長いものではないし、小説のようには面白くないので先生とスタッフで読みあわせをした診療所もあります。それと私からお願いしたいのは職員への表彰の実施です。多くの就業規則には「賞罰」の規定がありますが、罰することはあっても表彰が現実にはほとんど実施されていません。


 表彰は私のところも実施していません。どんな時にするのですか。

A
 たとえば勤続年数でもいいと思います。医療機関にとって職員の定着は大切です。いくつか診療所を運営している歯科の医療法人では最もクレームの少ない診療所、最も新患の多い診療所など多様な基準で多くの職員を表彰しています。表彰される職員も職場全体もモチベーションが上がり活気ある診療所になっています。ところで、先生は職員を褒めたことがありますか。


 照れくさいのであまり褒めません。

A
 医療機関に働く者にとって自分は役に立っている、認められている、つまり「自己重要感」が大切です。経営者は意識的に「褒める・認める・励ます」を心がけたいものです。

雇用問題Q&A

さらに過去の記事を表示