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時間単位の年休付与でどんな問題が

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

時間単位の年休付与でどんな問題が
【2010年5月】


 4月からの労働基準法改正で時間単位の有給休暇か取れるようになったということですが何でこんな細かなことを決めるのでしょうか。

A
 公務員はこれまでも時間単位の有給休暇がありました。それにならったというものかもしれませんが、子育て世代には利用価値があると思います。それと日本の働く人があまりにも有給休暇の取得率が低いというのも原因です。


 私のところでも忙しいため有給休暇を残してしまう職員もいますが、日本は有給休暇の取得率がそんなに低いのですか。

A
 厚生労働省も「取得率が5割を下回る水準で推移」していると指摘しています。日本ではあまり知られていませんが、欧米や中南米では日本人が想像するよりはるかに有給休暇を取得しています。たとえばマイケル・ムーア監督の映画「シッコ」でフランスでは長い人は6週間の有給休暇を取っているという場面がありました。ブラジルでは30日の有給休暇が義務付けられています。しかも例外をのぞいて30日は連続して取らなければなりません。


 日本より進んでいるとはいえないブラジルで本当にそんなに有給休暇を取るのでしょうか。

A
 確かに有給休暇はきちんと取っています。ブラジルに進出した鉄鋼会社に勤める人から聞きましたが、どんなに忙しくても30日の有給休暇は取ってしまうそうです。労働基準法は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活にも資するという趣旨から、毎年一定の日数与えることを規定しています。そうした趣旨からすればヨーロッパやブラジルの有給休暇のあり方は当然です。


 ところで時間単位の有給休暇制度を設けるためにはどうすればいいのでしょうか。

A
 労使協定をすれば5日を限度に時間単位で有給休暇をとることができます。


 協定は難しいですか。

A
 厚生労働省のパンフに規定例がありますが全文で4条の極めて簡単なものです。厚生労働省のホームページでも見ることができます。


 協定は労働基準監督署へ届けるのですか。

A
 いいえ、届ける必要はありません。事業所で保管しておけばいいのです。時間単位の年次有給休暇制度を設ければ就業規則にも記載することになります。


 5日を限度に時間単位の有給休暇を与えるということは、私の診療所の所定労働時間は午前8時半から午後6時で休暇時間が2時間ですから所定労働時間は7時間30分です。そうすると37時間30分の時間単位の年休を与えることになるのですか。

A
 時間はすべて切り上げます。したがって先生のところは1日8時間で計算し5日分ですから40時間の時間単位の年休を与えることになります。


 40時間ということは、子育て中の職員が毎日1時間の有給を40日取るということも可能ですか。

A
 可能です。ただし協定に2時間単位とするということも可能です。


 1時間の有給休暇を取った日に1時間の残業をした場合、残業手当を支払うのでしょうか。

A
 時間外労働はあくまで実労働時間で計算します。時間単位の有給の時間は労働時間にはカウントしませんから残業の問題は発生しません。


 職員が遅刻しそうになったとき、時間単位の年休を請求してきた場合拒否できますか。

A
 就業規則の規定の仕方にもよりますが労働基準監督署は「望ましくないが拒否しても違法ではない」としています。


 時間単位の年休制度を導入すると年休の管理が大変ですね。

A
 そのことは労働基準監督署の担当者も言っています。

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