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引き継ぎもできないまま退職前に有給休暇を請求された【2022年5月】

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

引き継ぎもできないまま退職前に有給休暇を請求された【2022年5月】


 来月末で退職する職員がいます。残りは全て有給休暇を取得して、後は出勤しないと言います。認めなければならないのでしょうか。


 その方は何年くらい勤務したのですか。また、週の労働時間はどのくらいで、有給休暇をどのくらい取得していましたか。


 10年間、勤務していました。1週間の労働時間は35時間です。週休2日制で祝日、夏休み、年末年始の休みと休日も多いため、有給休暇を取得したとしても、せいぜい年間5日くらいです。


 そうだとすれば、その方は年間20日の有給休暇が発生します。有給休暇の時効は2年ですので、全く取っていなければ、有休は40日発生していることになります。お話の通りですと、30日以上はあるのではないでしょうか。


 明日から出勤しないと言っています。当院の就業規則では、退職するときは3カ月前に申し出るようになっています。それでも有給休暇を与えなければならないのでしょうか。


 有休の請求に対し使用者が時季変更権を行使することができるのは「請求された時季に有給休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げる場合」だけです。
 先生の診療所では、労働日はせいぜい月に22日くらいです。労働日に全て有給休暇を取っても、なお有休は余りますから時季変更権も行使できません。退職金を支払わないことも裁判では認められていません。


 今月はあと2、3日しかありません。そんなに有休を取られたら、引き継ぎが十分にできないと思います。


 その人が出勤したくないと言っている以上、法律上は認めないわけにはいきません。


 私からすると「立つ鳥跡を濁さず」と言いますか、後ろ足で砂をかけるようにして辞めていくように感じてしまいます。それを認めなければならないのは、納得できません。


 お気持ちはよく分かります。しかし、人それぞれ、どのような事情を抱えているのか分かりません。もしかすると、この方は休みを取らざるを得ないような、何か特別な事情を抱えているのかもしれません。


 仮にこの職員が来月末まで有給休暇でいるとしても、まだ有給休暇が残っています。この分はどうなるのでしょうか。


 有給休暇は勤務しているからこそ権利があります。退職した人に有給休暇を与える義務はありません。


 もしくは、有給休暇分を買い取ることにして、出勤してもらって、引き継ぎをするようにお願いするのは違法でしょうか。


 買い取りは原則違法ですが、例外的に認められる場合があります。該当するのは、(1)法律で定められた日数以上の有給休暇、(2)消滅時効の過ぎた有給休暇、(3)退職した時に残った有給休暇――といったケースです。従って、消化しきれなかった分の有休についても、退職した労働者に恩恵的に有給休暇相当分を支払うことは違法ではありません。

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