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職員が引き継ぎもせず有休消化して退職したいと言ってきた【2022年8月】

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

職員が引き継ぎもせず有休消化して退職したいと言ってきた【2022年8月】


 訪問診療をしています。勤続10年のベテランが、有給休暇を消化して退職すると言ってきました。有休は昨年の分も含めて30日分はあるので、来月末まで出てこないというのです。こんなことを認めなければならないのでしょうか。


 基本的には辞めたいと言っている人を無理やりに働かせるわけにはいきません。癪に障るかもしれませんが、認めないわけにはいきません。


 こんなことが許されたらおちおち仕事もできません。


 就業規則はどうなっていますか。


 退職の際は「30日前に申し出、医院の承認を得ること」となっています。とはいえ、引き継ぎもしないで退職するなんてできるのでしょうか。有給休暇を認めなければいけないのでしょうか。


 期間の定めのない雇用の場合、労働者はいつでも退職を申し出ることができます。また、会社の承認がなくても、民法(明治29年法律第89号)の規定により退職の申し出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります。
 有給休暇は労働者の権利です。通常の場合でも、経営者が取れる対抗措置は時季変更権の行使だけで、事業の正常な運営に障害となるときだけ認められますが、その要件は厳しく、単に「忙しい」だけでは認められません。それに、今回の場合は退職日まで有給休暇を取るわけですから時季変更権も行使できません。


 引き継ぎもしないで皆に迷惑を掛けることが分かっているのに有給休暇を取るなんて社会人として常識がないと思います。損害賠償請求で訴えることはできないのですか。


 訴訟できないこともありません。しかし、それもなかなか認められないと思います。それよりも退職日を延ばして、最低限の引き継ぎをしてもらい、その後に有給休暇を取ってもらうよう話し合ったらいかがですか。


 それが次に就職するところがもう決まっているので、有給休暇を使い切って次のところに就職したいと言っているのです。


 それなら有給休暇を買い取る提案はいかがでしょうか。つまり消化できない有給休暇を買い取るのです。


 有給休暇を買い取ることは違法ではないですか。


 確かに、有給休暇は労働者の心身の疲労を回復するためのものですから、原則として買い取ることはできません。
 しかし、退職してしまうと有給休暇の権利はなくなります。その権利のなくなった有給休暇を買い取ることは差し支えないとされています。退職に伴う有給休暇の買い取りは、退職することに起因して支払われる賃金であると考えられるため、「退職所得」扱いになり税金上の負担は軽減され、むろん社会保険料も発生しません。
 とはいえ、そもそも有給休暇は本来長期勤続疲労を回復し、心身ともに健康な状態で仕事に取り組むためのものです。できれば、よその会社に行くためにリフレッシュするよりも在職中にリフレッシュしてもらい、大いに能力を発揮してもらうのが理想です。

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