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“名ばかり管理職“について―残業問題は裁判にする前に解決を

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

“名ばかり管理職“について―残業問題は裁判にする前に解決を
【2008年12月】


 医療機関の事務長が退職し「残業手当が支払われてない」として労働基準監督署へ訴えました。事務長は管理者ですから残業手当は支払わなくていいのではないでしょうか。

A
 いいえ、管理職であれば残業手当を支払わなくていいということにはなりません。時間外労働について残業手当を支払わなくてもよい労働基準法上の「管理監督者」と、通常の管理者とは同一ではありません。


 どこが違うのですか。

A
 「管理監督者」は労働基準法第41条に言う 「監督もしくは管理の地位に在る者」です。大まかな基準としては、①労務管理上の権限がある②経営方針の決定に参画する③出退勤の厳格な規制がない④待遇もそれなりのものになっている一などです。これらに該当しなければ、例えば肩書きは「課長」でも管理監督者には当たりません。


 労務管理上の権限とはどういうことですか。

A
 例えば、職員の採用や配置の決定権がある、部下の人事考課をする、賃金制度の決定をする、などです。


 私の診療所ではこのようなことはすべて私がやっています。それでは「経営方針の決定に参画する」というのは?

A
 経営方針を決定する会議(取締役会など)に参加し、経営方針決定に実質的に関与できるということです。


 出退勤については、タイムカードで管理していると管理監督者でないということですか。

A
 いいえ。催康管理上、労働時間を把握することは当然ですから、タイムカードがあるからといって「管理監督者」でないということにはなりません。遅刻早退しても欠勤控除がなされていないということです。


 「それなりの待遇」とは。

A
 給料が一定水準以上であるということです。


 どのくらいですか。

A
 はっきりした基準はありません。少なくとも課長になった途端に残業手当がなくなり、以前よりも働いているのに年収が下がるということがあってはなりません。「名ばかり管理職」で問題になった日本マクドナルドでは、評価の低い店長は部下よりも収入が低くなってしまいました。これでは管理監督者といえません。業種によって違いますが、やはり年収700万円から800万円以上はないと、管理監督者とはいえないのではないでしょうか。


 管理監督者でないと、「事務長」でも残業代を支払わなければならないのですか。

A
 そうです。マクドナルドの場合、支店長の時間外労働未払い分約500万円と、付加金約250万円の合計約750万円を支払うよう命じられました。


 なんですか、その「付加金」というのは。

A
 ある種の罰金のようなもので、労働基準法第114条では、裁判所は「使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることが出来る。」となっています。


 裁判になると、残業代は倍額支払わなければならなくなるということですか。

A
 そうです。私の知り合いの会社では300万円の残業代の裁判で、裁判所は600万円支払えという判決をしました。ですから私は「残業問題は裁判にするな。裁判にする前に解決を」といっています。


 私の診療所では一部の入には残業手当を支払っていませんが、どんな対策が必要でしょうか。

A
 裁判になると、ほとんどが管理監督者と認められません。従って賃金体系の見直しが必要です。いろいろな対応がありますが、例えば「事務長手当は、時間外労働に対する定額残業手当として支給するものとする」など賃金規程を変更することも考えられます。

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