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政府は国民年金未納保険医を「指定更新しない」といっている。今から保険料を支払っても間に合うか

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

政府は国民年金未納保険医を「指定更新しない」といっている。今から保険料を支払っても間に合うか
【2006年5月】


「国民年金に加入しないと保険医の指定を取り消す」という報道があってびっくりしています。私は現在50歳です。今から国民年金に加入しても老齢年金を受け取れるようになるのでしょうか。

A
国民年金の老齢給付は基本的には25年期間がないと受給できません。加入期間が足りない人は70歳まで加入できます。


私の場合、70歳まで国民年金に加入しても20年しかありません。このまま国民年金保険料を支払っても無駄になってしまうのでしょうか。

A
単純にそうとはいえません。「合算対象期間」といっていろいろな期間が老齢年金受給のための期間にカウントされます。先生の場合、1961(昭和36)年4月から1991(平成3)年3月までの間で20歳以上で学生であった期間はありませんか。


私は二浪しましたから1976(昭和51)年から6年学部で、それから4年大学院に行きました。それから無給で医局に3年いました。

A
そうすると20歳以上の学生の期間が10年、さらに60歳前は国民年金には2年遡って加入できますから、国民年金の保険料を今から2年遡って支払えば、あと13年加入すれば年金受給資格に結びつきます。先生の場合63歳まで国民年金に加入すれば、65歳から老齢基礎年金を受けることができます。ただ60歳になったときは注意が必要です。たとえば「保険料の自動引き落とし」の手続きをしても、60歳になると保険料の引き落としには自動的にはされません。改めて手続きが必要ですから注意してください。


市役所では加入期間が足りないなどということは教えてくれないのですか。

A
たとえ期間が足りなくても「もう少し国民年金に加入しましょう」などということは教えてくれません。


私の場合、3年ほど民間の医療機関に勤務医で厚生年金に加入していたことがあります。この期間はどうなるのでしょうか。

A
その期間も合算対象期間にカウントされます。しかもその3年については先生の場合合算対象期間が25年以上になれば厚生年金からも62歳から老齢厚生年金を受けることができます。65歳になるとさらに国民年金から老齢基礎年金を受けることができます。


国民年金保険料の未納を続ける保険医について指定を更新しない制度はいつからですか。

A
新聞発表では、2月に「社会保険庁改革関連法案」が発表され「国民年金未納対策の柱として、未納を続ける保険医、保険薬局、訪問看護事業者、介護保険事業者、介護保険施設、社会保険労務士の6業種について、2008年から公的指定の更新を認めない制度を創設する」としています。

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