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労働基準監督署から労働時間について調査の通知が来た

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

労働基準監督署から労働時間について調査の通知が来た
【2019年5月】


 友人の診療所に、労働基準監督署から「一般労働条件等に関する個別調査の実施について」という文書が届き、労働者名簿、賃金台帳、タイムカードなどを持参して労基署に来るようにと書いてあったそうです。労基署にこんな権限はあるのでしょうか。


 今回は「協力要請」のようなもので強制ではないと思いますが、労働基準法では、労基署は臨検し書類の提出を求めることができるようになっています。従って放置しておくと臨検となります。しかも、抜き打ちで行うことになっています。


 調査に協力した方がいいですか。


 これは税務署の調査とは違います、労基署には特別司法警察官という面もありますが、摘発するというより働く者の健康を守るために「直していただく」という側面があります。


 私のところではタイムカードはなく出勤簿で出勤した日を押印することにしていますが、これではまずいのでしょうか。


 これまでは労働時間把握義務が法的に明確になっていませんでした。今回「働き方改革」により、労働安全衛生法で労働時間の状況を把握することが法的に求められるようになりました。従って出勤簿で出勤日だけ管理することは認められません。


 私のところは、診療時間は午前9時から正午まで、午後は3時から5時半です。この場合、労働時間はどうなりますか。


 9時に受付を開始するので8時半に来なさいということであれば8時半から始業時刻、受け付けは終わっても診療していて職員が仕事をしていれば仕事が終わって帰る時が終業時刻になります。


 いちいち始業・終業時刻を私が記帳するのは大変です。タイムカードを導入した場合、出勤する時間が各自まちまちです。タイムカードを押した時間が労働時間になってしまうのですか。


 タイムカードは職場にいた時間を把握するものであって労働時間を把握するものではないと言うこともできますが、そうであれば別に労働時間を把握することになります。一般的にはタイムカードの時間が労働時間になってしまいます。労基法に労働時間の定義はありませんが、一般的には「使用者の指揮命令下に置かれている時間」を言います。


 休憩時間はどうなりますか。


 その時間に電話番などしていれば労働時間になります。


 私の医院は禁煙になっています。外でタバコを1日40本も吸うスタッフがいます。この時間はどうなりますか。


 休憩時間をタイムカードなどで把握していれば休憩時間になりますが、そうでなければ労働時間です。


 通勤時の混雑を避けるために1時間ほど早く来てしまう者がいます。この時間はどうなりますか。


 その間に仕事をしていて、それを先生が黙認していれば労働時間になります。労働時間を把握しておかないと退職した労働者からの不払残業代請求などのトラブルのもとになりますから、これからは労働時間をしっかり把握するようにすべきです。

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