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年俸制の医師には退職金がないのか

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

年俸制の医師には退職金がないのか
【2013年6月】


 私は医療法人の病院に20年以上勤めている専門医です。現在の医院長が就任する前から契約書なしで働いています。年俸制のものは退職金を含んでいるのが普通だから退職金はないと言われました。そんなものでしょうか。

A
 契約書なしで働いていると言っても実際に働いているのですから労働契約は成立しています。


 しかし、労働契約書はありません。

A
 どのような契約にも書面は必ずしも必要ありません。極端に言えば口約束でもいいのです。
 ただ労働契約では口約束だとトラブルが発生するので、労働基準法第15条と労働法施行規則第5条で使用者は労働条件などについて明らかになる「書面を交付」することが義務付けられているのです。


 私には労働契約書がないので退職金を請求できないのでしょうか。

A
 そんなことはありません。勤めている医療法人には就業規則はないのですか。


 さあ、見たこともありません。

A
 その医療法人の病院の職員数は何人ですか。


 60人程度です。

A
 労働者10人以上の事業所は就業規則の作成と労働基準監督署への屈け出が義務付けられています。労働契約書がなくても就業規則が労働契約の内容になります。しかも就業規則以下の労働条件は無効で就業規則の内容になります。退職金があるならおそらく退職金規程もあると思います。


 「年俸で働いている人は退職金を含んでいるから退職金はない。それを今から作るから先にサインしてくれ」と言われました。内容がわからないままサインすることは抵抗があるので拒否しました。すると「退職金はない」と言われました。先方が言うように年俸制の場合、退職金はないものなのでしょうか。

A
 そんな話は聞いたことがありません。
 パートに退職金がないことがありますが、その際もパートには退職金を支払わないと明確に書いていない限りトラブルになります。年俸制職員に退職金がない就業規則上の根拠を明らかにしてもらうべきです。


 就業規則なり退職金規程はどこに行けば見ることができるのでしょうか。

A
 労働基準法で最低でも見やすいところに備え付けることが義務付けられています。なければ見せるように要求できます。


 ところで私の夫はこの病院の理事ですが、理事には退職金がないと言われました。本当にそうなのでしょうか。理事で退職金を受け取った人もいるそうです。

A
 通常医療法人には理事の退職金規程、役員の退職慰労金規程があります。それを確認する必要があります。いずれにしろ退職金は功労報酬的な性格ばかりでなく在職中の職務執行の対価つまり賃金の後払い的性格もありますから簡単に人によって支払ったり支払わないというわけにはいきません。

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