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パートは期間が来れば雇用関係を終了してもいいか

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

パートは期間が来れば雇用関係を終了してもいいか
【2012年6月】


 パート事務職員を募集し、1人採用したのですが、心配なのでとりあえず6カ月契約にしました。この場合、私のところに合わなかったら辞めてもらっても問題はないでしょうか。

A
 労働契約によります。労働契約が真実6カ月契約であれば問題ないと思います。しかし、試用期間的な意味で6カ月となると、トラブルが起きる可能性が大きくなります。


 トラブルを防ぐにはどうすればいいのでしょうか。

A
 少なくとも労働契約を書面で示さなければなりません。


 ロ頭ではだめなのですか。

A
 はい。労働基準法等で労働契約の締結に際し労働時間、賃金などについて書面を交付することになっています。


 どのような書類ですか。

A
 必要事項が記載されていればどんな書式でもいいのですが、モデル労働契約書を各都道府県の労働局のホームページでダウンロードできます。


 その労働契約書に期間を書いておけばいいのですね。

A
 そうです。期間の定めのある場合は更新の有無、更新するならどんな時に更新するのかを明記しておく必要があります。


 そうしておけばトラブルは起きませんか。

A
 期間の定めのある雇用を「有期雇用」といいます。これをめぐっては有名な判例もありますが、現在もトラブルの絶えないところです。少なくとも更新しないのであれば更新を期待させるような言動は避けるべきです。労働基準監督官の調査の時この点をよくチェックしていました。


 給料は最初は求人票より低くなりますが問題ありませんか。

A
 これもよくトラブルになります。あまりにも違うのは問題ですが最終的には求人票ではなく労働契約に示した額になります。


 パートですから賞与は支給しないつもりですが問題ありませんか。

A
 最近労働局の雇用機会均等室の調査に立ち会いましたが①昇給の有無②退職手当の有無③賞与の有無を明示した文書を交付しているかどうかかなりチェックしていました。ところで先生のところはパート就業規則はありますか。


 そのようなものは無いです。

A
 トラブルを防ぐためにもまたパートの方が希望を持って働けるようにするためにもパート就業規則は作成した方がいいです。


 希望をもってとはどういうことですか。

A
 たとえばパートの方でも職務能力が上がれば正社員に転換するなどの制度です。厚生労働省もパートの処遇改善に努めていて、処遇改善した企業に対しては助成金制度もあります。パート就業規則の見本に関しては各労働局のホームページでもダウンロードできます。

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