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東日本大震災で雇用関係で使える制度は

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

東日本大震災で雇用関係で使える制度は
【2011年6月】


 東日本大震災で被災したある友人は、幸い職員は無事でしたのでなるべく早く診療所を再開したいとのことです。この場合、職員にはいったんやめてもらって失業給付を受け取り再開したらまた勤めるということができるのでしょうか。

A
 事業所の倒壊や設備の損壊が地震の直接的な影響による場合は、雇用保険の特例により労働者が実際に離職していなくても失業手当が支給されます。


 しかし、失業手当を請求するときは賃金台帳やタイムカードが必要なのではないですか。

A
 厚生労働省も本人の申告でかなり柔軟に対応するといっています。仮にそのようなことを計画されているのであればなるべく早くハローワークへ相談に行くように助言してあげてください。


 地震の直接的被害まではいかない、例えば必要な資材が届かなくてやむを得ず休業させる場合はどうですか。

A
 その場合は雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金制度を活用できます。


 どの医療機関でも受け取れるのですか。

A
 条件があります。一般的には最近3カ月の売り上げの平均が直近3カ月または前年同期と比較して5%以上減少していることが条件です。しかし、被災地域などの災害救助法適用地域においては最近1カ月の売り上げが直前の1カ月または前年同月と比べ5%減少または見込みで設けられます。


 いくらぐらい受け取れるのですか。

A
 労働基準法上事業主の都合で休ませた場合、平均賃金の60%以上支払わなければなりません。通常の賃金を支払ってもかまいません。この一部を助成します。


 支給額はどうやって計算するのですか。

A
 労働保険の申告書の雇用保険部分の賃金総額を雇用保険の被保険者数と年間の日数や所定労働日数で算出します。この場合、最高額は現在は1日あたり7,505円です。


 雇用保険に加入していないパートはどうなるのですか。

A
 受給するには雇用保険の被保険者であることが条件ですが、2010年4月から週20時間働いて31日以上勤める見込みのある人は雇用保険の加入が義務付けられましたから、少なくても昨年の4月までは遡って雇用保険に加入できます。そのような人がいればぜひ遡って雇用保険に加入させてあげたいものです。


 新規雇用に対する助成はありますか。

A
 2009年以降大学などを卒業後、安定した就労経験のない人を正規雇用し6カ月定着した場合に、1事業所1回だけ奨励金100万円支給される制度がありますが、「災害救助法適用地域」に居住する人を雇用する場合は奨励金が120万円に増額され、1事業所最大10回まで可能になりました。このほか3年以内既卒者トライアル雇用奨励金などもあります。いずれの助成金もハローワークを通じて雇用しないと支給されませんから早めにハローワークへ相談に行ってください。

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