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医療法人の交通事故

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

医療法人の交通事故
【2011年1月】


 妻が医院に出勤するため横断歩道を横断中、信号を無視した乗用車に引っ掛けられ負傷しました。幸い1カ月程度で治ると思われますが、加害者側の保険会社が健康保険を使ってくれといってきました。健康保険の本人負担分は保険会社で負担するそうです。健康保険を使ってもいいのでしょうか。

A
 加入している健康保険は何ですか。


 協会けんぽです。

A
 奥さんは健康保険の被保険者ですか。


 健康保険の本人です。

A
 そうすると健康保険は使えません。健康保険は通勤や業務災害には5人未満の事業所を除いて基本的には使えません。


 それでは労災保険を使うことになりますか。

A
 先生のところは医療法人ですね。奥さんは病院ではどのような立場ですか。


 事務長で理事です。

A
 そうすると労災保険も使えない可能性があります。理事で労災が使えるのは、実質的に労働者とみなされる場合です。つまり業務執行権のある理事の指揮監督を受けその対償として賃金を得ている場合です。具体的には出勤簿、賃金台帳があり就業規則に基づき他の従業員と同じように働いている場合です。報酬が役員報酬になっていてあまりにも高額だと労働者とはみなされないでしょう。


 事前に労働基準監督署に相談すれば、労働者とみなされるかどうか教えてくれるでしょうか。

A
 一般論は教えますが「個別の事案についてはお答えを差し控えます」と言うでしょうね。


 どこかの元大臣みたいですね。

A
 いいえ、労働基準監督署は無責任な立場で言っているのではありません。実際に「法と証拠に基づいて適切」に労災の給付申請の中身を検討しないと労働者として扱うかどうかははっきりしません。この場合労災保険が適用になるかどうかわかりませんから自動車保険から治療費など給付するよう要求すべきです。それに過失割合が100対ゼロで奥さんにはまったく責任がありませんから自動車保険を使用しても問題ありません。


 過失が当方にもある場合はどうなりますか。

A
 自賠責保険の範囲内ならいいのですが、これを超えると自己負担が発生します。


 仮に労災保険が適用になった場合はどうなりますか。

A
 少なくとも治療費は無料になります。休業給付合計平均賃金の8割支給されます。


 われわれは従業員以上に働くのに、業務なり通勤災害で健康保険も労災保険も適用がないのはおかしいですね。

A
 先生方は労働基準法上の労働者ではないので、今の法律では仕方がありません。したがって私は医療法人の理事には労災保険の特別加入を勧めています。中小事業主等の団体がやっている労働保険事務組合に労働保険の事務を委託すれば医療法人の理事も労災保険に特別加入でき、労災からの給付対象になります。保険医協会がまとめて委託しているところもあります。ところでなぜ医業健康保険組合に加入しないのですか。


 加入手続きが難しそうなので……。

A
 そんなことはありません。保険料が「協会けんぽ」よりかなり安くなっています。検討の価値はあります。

註:記事中にある「医業健康保険組合」は奈良県にはありません。

(奈良県保険医協会事務局)

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