奈良県保険医協会

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熊本地震の避難者は手もとに保険証がなくても保険診療の受診ができます

 熊本県や大分県では、4月14日から度重なる大地震が起こりました。被害に遭われた皆様に、心からお見舞い申し上げます。

 さて、この地震による被災に伴う“保険証のない患者さん”の受診について、厚生労働省から取り扱いが示されています。

 被保険者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難しているなどで被保険者証等を受診時に提示できない場合、{(1)氏名、(2)生年月日、(3)連絡先(電話番号等)、(4)被用者保険の被保険者は事業所名(=勤務先)、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者は住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)}を伝えることで、受診できる取扱いとなります。

 この取り扱いは被災地域だけでなく、日本全国どこでも同様です。奈良県やその近隣地域に避難してこられた被災者が奈良県内の保険医療機関に受診される場合にも適用されます。また、保険医療機関だけでなく、保険薬局も同様に扱いますので、院外処方で薬局で調剤を受ける場合にも適用されます。
 なお、上に示されているとおり、保険証がなくても受診できる扱いは、現に健康保険に加入していて資格のある人です。もともと資格のない人(もともと保険証をもっていない人)が保険証なしで受診できるというものではありません。

○保険医療機関の皆様へ
 上記の場合の診療報酬請求については、平成25年1月24日付け保険局医療課事務連絡「暴風雪被害に係る診療報酬等の請求の取扱いについて」に準じる扱いとなります。
 詳しくは近畿厚生局奈良事務所(TEL.0742-25-5520)へお問い合わせください(当会会員とその関係者は当会事務局でも承ります)。

※(参考)上記の情報は、厚生労働省保険局医療課から地方厚生局医療課等あて事務連絡「平成28年熊本県熊本市地方の地震による被災者に係る被保険者証等の提示等について」(平成28年4月15日)にもとづきます。

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