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【第83回】退職金は必ず支給しなければなりませんか(2022年6月)

開業医の雇用管理ワンポイント 社会保険労務士 桂好志郎(桂労務社会保険総合事務所所長)

 ここに掲載した記事は、掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【第83回】退職金は必ず支給しなければなりませんか
勤続年数10年以上の職員が退職することになりました(2022年6月)

退職金制度を定めるか否かは医院の自由

 退職金について、法律上明確な定義づけはありません。使用者に退職金を支払う義務はありません。ただし、
① 退職金の支給が就業規則その他で明白に定められている場合
② 一定の支給基準による退職金支給の慣行が成立している場合
―は、退職金も賃金にあたることになり、支払義務が生じます。重要な労働条件の一つとして保護されるべきものになります。

 退職金支給の慣行が成立しているか否かの判断ですが、判例では次のようになっているようです。ケースによって異なりますが、参考にしてください。
① 退職金規定案が作成されているか、一定の基準に従って支給されている場合。
② 多くの退職者に支給した実績がある。
③ 職員が、退職金制度があると思っている。
――などです。

当院ではパートタイム職員にも退職金を支給しようと思っています

 パートタイム労働は短時間の勤務ということから多様な働き方があり、雇入れ後に労働条件について疑問が生じトラブルになることも少なくありません。このため、雇入れの際、特に重要な4つの事項(※)について、文書の交付などにより明示することが義務付けられています。

【文書などによる明示事項】
〈労働基準法で義務付けている項目〉
・契約期間、仕事の場所・内容など
〈パートタイム・有期雇用労働法で義務付けている項目〉(※)
・昇給、賞与、退職手当の有無
・相談窓口

Q. 当院では、パートタイム職員に適用する退職金制度はありますが、「勤続3年以上の者に支給する」制度となっています。契約期間が1年の有期契約のパートタイム職員の退職手当の有無の明示はどのようになるのでしょうか。
A. 有期契約のパートタイム職員に適用される退職金制度がある場合であっても、当該契約期間内に支給要件を満たさないため支給されることがない時は、「無」と明示することになります。ただし、労働契約の締結に関して、当該契約期間満了後、「自動的に更新する」または「更新する場合があり得る」など、雇用継続の可能性があるとした場合、契約更新により退職金の支給対象となる可能性があるため、このような契約については、「有(勤続3年以上を支給対象とする)」と明示する方法でも、明示義務を果たすものと言えます。

医院においてよくあるケース―制度があるのかないのかよくわからない

① メモ程度のものを決めているが、職員に見せたことはない。
② その時の経営状況や退職理由で適当に決めている。基準はない。
③ 今回が正職員としてはじめての退職者、退職金を出すとは1回も言っていないが、職員はあると思っている。職員の求人票では、退職金制度ありにしたと思うが定かでない。
―等々、使用者である院長先生も制度があるのかどうか、ある場合でもその支給基準がハッキリしないことが多く、そのことがトラブルをより深刻なものとすることがあります。

退職金制度を設ける場合は

 次の事項を就業規則として明確化すべきことが労基法で定められています。
① 退職金制度が適用される労働者の範囲
② 退職手当の決定、計算及び支払いの方法
③ 退職手当の支払いの時期

 雇入れの際の文書の交付の厳守、退職金制度の整備がまだの場合は急いでください。

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