【第34回】個人事業所で職員が5人以上になったときの社会保険適用について
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【第34回】個人事業所で職員が5人以上になったときの社会保険適用について
Q 医師国保加入者が5名になりましたが、厚生年金の適用事業所になるのでしょうか? 1週5日勤務で所定労働時間が20時間の職員もいます。
◇適用事業所とは
下記の表に該当すれば、事業主や従業員の意志に関係なく、法律によって、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。
また、医師には医師国民健康保険組合があり、開業医の多くが加入しています。適用事業所でも、健康保険については、「健康保険被保険者適用除外承認」をうけることで、医師国保に加入することができます。
| 法人事業所 | 個人事業所 |
従業員5人未満 | 適用 | 未適用 |
常時従業員5人以上 | 適用 | 適用* |
*5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は、強制適用の扱いをうけません。
◇適用から除外される人も
国籍、年齢、報酬の多少などに関係なく、適用事業所に使用される人が一括して被保険者となりますが、「2カ月以内の期間を定めて使用される人」等は被保険者の対象から除かれます。ただし、その期間を超えて引き続き使用されることになった人は、一般の被保険者となります。
◇パートタイマーは
パートタイマーを健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うかどうかは、その身分だけで一律にではなく、使用関係の実態に応じて決められますが、つぎのいずれにも該当するときは、加入することになります。
(1)勤務時間
1日の所定労働時間が、一般従業員のおおむね4分の3以上であれば該当します。
(2)勤務日数
1カ月の勤務日数が、一般従業員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。
◇常時5人以上に被保険者に該当しない人は含みません
健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当しない人は、常用的関係が認められませんので、常時5人以上の1人に含みません。
参考例
1日の | 1ヶ月の |
| |
一般従業員 | 8時間 | 22日 | 一般の被保険者 |
パートタイマーA | 6時間 | 17日 | 被保険者となる |
パートタイマーB | 7時間 | 12日 | 被保険者とならない |
パートタイマーC | 4時間 | 22日 |
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