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【第69回】有給休暇年5日取得義務パート職員も対象か

開業医の雇用管理ワンポイント 社会保険労務士 桂好志郎(桂労務社会保険総合事務所所長)

 ここに掲載した記事は、掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【第69回】有給休暇年5日取得義務パート職員も対象か

 労働基準法が改正され今年(2019年)の4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される職員(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

パートタイム職員に対する付与日数

 パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない職員については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
 比例付与の対象となるのは、所定労働時間が週30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の職員です。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 継続勤務年数
6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169日~216日 付与日数 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象となる職員は

 法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の職員に限りますので、上記表中の背景濃い緑の白太字で示した部分に該当する職員となります。対象職員には有期雇用職員も含まれます。
 週所定労働日数が3日の職員は継続勤務年数が5年6ヶ月から対象となります。

前年度からの繰り越した日数を含めると10日以上になった場合は

 対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である職員が対象となります。

職員自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には対象となりますか

 時季指定に当たって、職員の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することとして差し支えありません。また、職員自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日として、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、職員が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。

付与した日(基準日)から1年以内に5日

入社日2019/2/1
休暇付与日2019/8/1(10日付与)

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