【第41回】9月17日の祝日に診療、職員から代わりの休日を請求されているが
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【第41回】9月17日の祝日に診療、職員から代わりの休日を請求されているが
連休が続くので、患者さん及び経営状況を考慮して診療日を1日設定しました。職員から祝日に勤務したのだからと、その代休を請求されています。与える必要はありますか。
◇当院の定めによります
労基法は「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」「前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない」と定めています。労基法で義務付けられているのは、1週間に1日の休日(法定休日)の確保です。
これ以上の休日をどのように与えるかは各医院の定めによります。今回のようなケースは次のように定めをしておく必要があります。
第○○条 休日は次のとおりとする。
1 毎週日曜日、土曜日
2 国民の祝日及び国民の祝日に関する法律で定める休日
但し、○月○○日は休日としない。
また、例えば毎週土曜日と日曜日及び祝日を休日と定めている医院で、国民の祝日が含まれる週は、土曜日を出勤日とする場合は
第○○条 休日は次のとおりとする。
1 毎週日曜日、土曜日
2 国民の祝日及び国民の祝日に関する法律で定める休日
但し、その週に国民の祝日が含まれる場合は、土曜日は休日としない。
と定め、職員との雇用契約書や就業規則に明記し、労使共通認識にしておくことが、トラブル防止のためにも大切です。
◇休日の日曜日に研修会に参加させることが時々ある医院
は休日振替手続を
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められた日を事前に連絡して労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることです。休日を振り替える場合には、次に掲げる要件を満たす必要があります。
①就業規則に振替休日を規定すること。
②遅くても前日までに本人に通知すること。
③休日を振り替えても、1週1回または4週4日の休日(変形休日制の場合)が確保されていること。
振替休日は事前に所定休日を労働日としてしまうため、休日労働となりませんので、割増賃金支払問題は生じませんが、振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については時間外労働に係わる割増賃金の支払いが必要となるので注意してください。
◇週休2日制の努力を、優秀な職員確保のためにも
労基法にいう休日は、原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間をいいます。求人の休日欄に「週1.5日の休日」との記載を見ることがありますが、土曜日など午前だけで勤務が終了する日も含んでいると思われます。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日のことですが、午前中の3時間のみの勤務でも、往復の通勤時間やその準備で相当の時間が拘束されます。仕事と私生活の両立を考えるなら、パート職員の確保や所定労働時間の見直しで午前中のみの勤務日を休日とし、週休2日制を実現してください。疲労の回復も違いますし、なにより優秀な人材の確保、定着にいい影響を与えるでしょう。
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