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【第34回】個人事業所で職員が5人以上になったときの社会保険適用について

開業医の雇用管理ワンポイント 社会保険労務士 桂好志郎(桂労務社会保険総合事務所所長)

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【第34回】個人事業所で職員が5人以上になったときの社会保険適用について

 医師国保加入者が5名になりましたが、厚生年金の適用事業所になるのでしょうか? 1週5日勤務で所定労働時間が20時間の職員もいます。

◇適用事業所とは

 下記の表に該当すれば、事業主や従業員の意志に関係なく、法律によって、健康保険・厚生年金保険に加入しなければならないことになっています。
  また、医師には医師国民健康保険組合があり、開業医の多くが加入しています。適用事業所でも、健康保険については、「健康保険被保険者適用除外承認」をうけることで、医師国保に加入することができます。

法人事業所

個人事業所

従業員5人未満

適用

未適用

常時従業員5人以上

適用

適用*

*5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は、強制適用の扱いをうけません。

◇適用から除外される人も

 国籍、年齢、報酬の多少などに関係なく、適用事業所に使用される人が一括して被保険者となりますが、「2カ月以内の期間を定めて使用される人」等は被保険者の対象から除かれます。ただし、その期間を超えて引き続き使用されることになった人は、一般の被保険者となります。

◇パートタイマーは

 パートタイマーを健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うかどうかは、その身分だけで一律にではなく、使用関係の実態に応じて決められますが、つぎのいずれにも該当するときは、加入することになります。
(1)勤務時間
  1日の所定労働時間が、一般従業員のおおむね4分の3以上であれば該当します。
(2)勤務日数
  1カ月の勤務日数が、一般従業員の所定労働日数のおおむね4分の3以上であれば該当します。

◇常時5人以上に被保険者に該当しない人は含みません

 健康保険・厚生年金保険の被保険者に該当しない人は、常用的関係が認められませんので、常時5人以上の1人に含みません。

参考例

1日の
所定労働時間

1ヶ月の
所定労働日数

一般従業員

8時間

22日

一般の被保険者

パートタイマーA

6時間

17日

被保険者となる

パートタイマーB

7時間

12日

被保険者とならない

パートタイマーC

4時間

22日


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