【第26回】変形労働時間制と残業手当
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【第26回】変形労働時間制と残業手当
Q
3月までは、1日8時間、週40時間の所定労働時間を設定していましたが、周辺の歯科医院の所定労働時間を調査し、診療時間を延長することにしました。職員との雇用契約も四月から所定労働時間を1日1時間延長し、1日9時間で週40時間の所定労働時間に変更しました。
このとき、月の総労働時間の合計が月171時間を超過したときから割増賃金を支払っていますが、間違いありませんか。
A ◇1カ月単位の変形労働時間制とは
労基法は、労働時間を全ての週について40時間以内、かつ、全ての1日について8時間以内とする原則を定めています。(特例措置により規模10人未満の医院については、1週44時間、1日8時間)
しかし、患者さんの要望や経営上の理由、職員の採用人数や希望などから1日の所定労働時間が8時間を超える設定にしたほうがよい場合もあります。
一定の職員数が確保されているところでは時差出勤(遅出出勤、早上がり)で8時間を超えない設定が可能ですが、1カ月単位の変形労働時間制の導入の方法もあります。
1カ月単位の変形労働時間制は、1カ月以内の一定期間(変形期間)を平均して1週間当たり40時間を超えない範囲で、労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより各労働日の労働時間を具体的に定める制度です。
この制度では、具体的に定めた各労働日の労働時間が、特定の週に40時間を超え、ある特定の1日に8時間を超えても、原則として時間外労働とされません。
◇1カ月単位の変形労働時間制で時間外労働となるのは?
時間外労働となる時間は次のとおりです。
①1日については、就業規則等により1日8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は1日8時間を超えて労働した時間。1日9時間の所定労働時間を設定している日は、9時間を超えて労働した時間から時間外労働になりますので間違いのないように。
②1週間については、就業規則等により、週40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間。(①で時間外労働となる時間は除く)
③変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を(法定労働時間が40時間の医院では、1カ月単位の場合は30日の月は171.4時間、31日の月は171.1時間)を超えて労働した時間。(①又は②で時間外労働となる時間は除く)
変形期間の総労働時間のみで時間外労働を計算するのは間違いです。
◇導入のための条件は
1カ月単位の変形労働時間制を導入するためには、就業規則等により変形期間、変形期間における各日、各週の労働時間、労使の書面による協定等が必要ですので、所轄労働基準監督署に相談してください。
◇求人のアピール内容として、「2週間で5日の休日」をキャッチコピーに
1日所定労働時間を8時間50分と設定すると、2週間単位の変形で9日間勤務したときは、週平均39時間45分となります。通勤時間への配慮や職員の希望も聞くことが前提になりますが、2週間で5日間の休日を歓迎する若者への強烈なアピールとなります。
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