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【第24回】労働時間とは

開業医の雇用管理ワンポイント 社会保険労務士 桂好志郎(桂労務社会保険総合事務所所長)

 ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。税制の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

【第24回】労働時間とは

 労働時間とは、職員が使用者の指揮監督の下にある時間をいいます。賃金の不払い、サービス残業(ただ働き)が大きな社会問題になっていますが、そのためには使用者が労働時間の範囲を正確に理解しておくことが前提となります。今回は労働時間の具体的な取扱いを述べたいと思います。

拘束時間

労働時間
 就労目的で現実に支配され使用者の具体的な指揮命令下にある時間をいい、必ずしも現実に精神や肉体を活動させていることを要件としません。

休憩時間
 労働時間の途中で権利として勤務から開放され、労働しないことが保障されている時間。

自由時間
 労働時間の前後にある職員が自由に利用できる時間。
 当然ですが、拘束時間のすべてが労働時間ではありません。

労働時間

 労働時間については、更に次のように区分されます。

準備・後始末
 
使用者の明示又は黙示の指揮命令下で行われている限り、労働時間となります。準備のため定めた始業時刻より早く出勤することを強要すればその時刻から当然労働時間になります。

実作業時間
 実際に作業に従事している時間

手待時間
 指揮命令下におかれ就労のために待機している時間

Q&A① 手待時間と休憩時間の違いは
 前者が使用者の指揮監督の下にあるのに対し、後者はその時間の自由利用が保障されている点にあります。

Q&A② 休憩時間の来客当番は
  休憩時間とされる時間帯に来客当番をさせていれば、来客がなくとも労働時間となります。

労働時間の具体的な取扱い事例

□教育・研修
 
実質的にみて出席の強制があるか否かにより判断します。就業規則上の制裁等により出席が強制される場合には労働時間となります。職員が自主的に研修会に参加することに対して、業務との関連性の度合いによって一定の基準を設けて金銭的援助をすることがあったとしても、強制されていない限り労働時間とはいえません。

□職員の自主的な残業
 中止させず放置し、その労働の成果を受け入れている場合は、労働時間となります。

 

開業医の雇用管理ワンポイント

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