奈良県保険医協会

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休業保障がいよいよ募集を再開―ぜひこの機会にご活用を

 保険医協会の共済事業の一つである休業保障は、2005年の保険業法改悪によって募集停止を余儀なくされた。休業保障をはじめ、団体内の助け合いなどのいわゆる「自主共済」は、保険会社なみの厳しい規制を受けることで存続できなくなるものも生まれた。背景には日本の共済・保険市場開放を狙う米国の圧力があった。
 改悪法の下ではそのまま保全する策が見いだせず、募集を停止することで法規制の及ばない「維持管理」としつつ、自主共済の法適用除外を求め、他の共済団体とも協力して運動を展開した。会員・加入者の皆様に請願署名や「ひとこと要請」などの協力もお願いし、関係省庁・国会議員などへの説明、要請を繰り返し、ねばり強い運動を続けた結果、適用除外には至らなかったが、法改悪前に実施していた制度の原状復帰を趣旨とした保険業法の再改定が実現した。そのもとで認可特定保険業として募集を再開する道が開かれ、準備を進めてきた。
 実施主体は法人格を要するため、保団連は休業保障の事業部門を「一般社団法人全国保険医休業保障共済会」へ移す(包括移転)。保険医協会は同法人の社員かつ代理店となって、加入者とのやりとりは今までと同じく保険医協会で対応する。
 掛金、傷病給付の内容は変更せず、これまで通り加入時の掛金額が加齢によって変わらない仕組みも維持する。他方、中途脱退給付金からの傷病給付額の2分の1削減規定と、70歳超で脱退する者を対象とした満期祝金が廃止となる。既加入者に不利益が生じる満期祝金の廃止には代償措置がとられる。
 こうして3月から募集が再開されることになった。不当な法規制で存続の危機に直面した制度を守り、募集再開にこぎつけたことは誠に喜ばしい限りである。
 加入できないのかと、問い合わせをいただくこともたびたびあったが、ようやくその期待に応えられる。7年に及ぶ募集停止期間中に、加入年齢上限を超えてしまった未加入者も、再開して初回の募集時のみ加入できるという特例措置も用意された。
 私たちは、開業医の生活を支える助け合いの制度として、現場のニーズに応えて自らつくり40年以上にわたって発展させ支持されてきたこの休業保障に勝るものなしとの自負を持っている。
 未加入の先生には、この機会にぜひ検討いただきたい。あわせて、保険医のための保険医協会の各種共済制度にも関心をもって、上手に活用してほしい。

【奈良保険医新聞第367号(2013年2月10日発行)より】

主張

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