奈良県保険医協会

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国民から真実を覆い隠す特定秘密保護法案は廃案にすべき

 安倍内閣は10月25日、特定秘密保護法案(以下、本法案)を閣議決定、国会へ提出した。
 本法案は、政府が秘匿を要すると判断した情報を「特定秘密」に指定し、これを漏洩した者、入手しようとした者は重い刑事罰(懲役10年)を科し、漏洩や取得について未遂、共謀、教唆、煽動も罰するとしている。
 これは、国民の知る権利を侵害し、報道の自由を脅かすものである。そもそも民主主義社会の基盤として、国の情報を国民が知る権利は決して侵してはいけない。現行の情報公開法の不備が取りざたされているときに、国の情報を恣意的に国民の目から遠ざける法律など言語道断と言わざるを得ない。
 国の秘密保護には、既に国家公務員法や自衛隊法などに定めがある。本法案の目的(第一条)には、既存の法令ではなぜ不十分か客観的理由が一切明記されていない。
 本法案は、①防衛、②外交、③外国の利益を図る目的の安全脅威活動の防止、④テロ活動防止の四分野に関し、「我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要」な情報を「特定秘密」に指定するとしている。しかし、情報の範囲が明確でなく過度に広範である。
 そして「特定秘密」の指定に関する各項目は一義性に欠け、拡張解釈の恐れがある。その判断は、時の「行政機関の長」の恣意的な判断に委ねられてしまう。
 さらに問題は「適正評価制度」。これは秘密漏洩防止のため、予め情報を管理する人の「適正」を評価するもの。調査項目は住所や生年月日だけでなく、外国への渡航歴やローンなどの返済状況、精神疾患などでの通院歴等々多岐にわたり、情報を管理する公務員や業務受託を受けた民間人本人に留まらず、その家族や友人にまで及ぶ可能性がある。このような制度はプライバシー侵害、人権無視も甚だしく到底容認できない。
 本法案には事前の批判を受けて、「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない」との条項が含まれている。しかし、実効ある形で担保される保障がなく、全体として「国民の知る権利」「取材・報道の自由」を著しく侵害する性質に変わりがない。
 歴史的にも、国が情報を統制し国民を真実から遠ざけようとするとき、その背後には必ず戦争への準備が進んでいた。安倍政権の悲願である改憲、集団的自衛権の行使容認と今回の特定秘密保護法案の狙いは、同一視線上にあることは明白である。
 今必要なことは国民の知る権利を充実させるための情報公開法の改正であり、特定秘密保護法ではない。
 奈良県保険医協会は本法の制定に反対し、廃案とすることを求める。

【奈良保険医新聞第376号(2013年11月10日発行)より】


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