奈良県保険医協会

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混合診療解禁で医療を儲けの場にしてはいけない―国民皆保険制度を守ろう

 昨年末の政権交代以降のアベノミクス・新成長戦略、政府の規制改革会議、TPP交渉参加等により「混合診療」が再び議論になっている。

 2004年末に小泉内閣の閣僚合意にもとづき、「制限回数を超える医療行為」などについて、特定療養費の拡大が行われた。混合診療問題をめぐっては、当時財界などからの規制改革・構造改革推進論の猛烈な圧力をもとに、これに抗する医療関係者(当会や保団連はもちろん、日医や関係諸団体などなど)や厚労省、政治家も含めての激しい攻防があり、首記の「合意」で決着を見た形になった。

 混合診療の最大の問題点は同じ保険料を払っておりながら支払能力の格差で受診の可否が左右されることにある。また現行制度では承認されていない技術、薬剤等の問題についても「療養の給付」原則を覆し混合診療を解禁するまでもなく制度的、実務的に解決できる事柄がほとんどである。

 混合診療解禁派は、高度先進医療を例に挙げ、保険で導入されていない治療を受けようとすると全額自己負担になってしまう医療が一定の公的保険でカバーされるため、金持ち優遇ではなく受診機会を拡大させ、患者の選ぶ権利が増えるメリットの方が大きいとしている。しかし、安全性が認められ治療の面でも成果の大きい医療行為であれば速やかに保険導入されるべきであり、保険外併用療養費の評価療養という枠から中々保険導入されないことの方が問題ではないだろうか。

 混合診療推進派のねらいは患者の選択肢を広げることではなく、本来公的医療保険で扱うべき医療の範囲を縮小し、その分を自由診療に移し替えようとするものであり、公的保険で必要な医療まで受けられなくなる可能性がある。

 混合診療解禁への圧力が米国と財界から強いことを考えても、混合診療拡大をビジネスチャンスととらえ、民間保険や二階建て保険を参入させたいねらいは明白である。TPP参加、民間保険の現物給付化などの波が次々に押し寄せ現実のものとなればいよいよ国民皆保険があやうくなる。我々医療関係者は一致団結して混合診療解禁を食い止め国民皆保険制度を守らなければならない。

【奈良保険医新聞第370号(2013年5月10日発行)より】


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