奈良県保険医協会

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ご協力ください~「制限回数を超える医療行為への混合診療導入」の中止等を求める緊急要請

 奈良県保険医協会では、このほど、「混合診療」解禁の具体化策の一つとして、政府が日常診療のなかに持ち込むことを決めた“制限回数を超える医療行為”に関する特定療養費制度での取扱いについて、保団連からの呼びかけにこたえて、その問題点を広く知らせるとともに、第一線の現場からの「容認せず!」の声を強く明らかにしていくために、急きょファクスで会員向けに緊急要請署名への協力を呼びかけました。下記に紹介するとともに、この場からもご協力を改めてお願いします。

医科・歯科会員各位

奈良県保険医協会
理事長代行 坪井裕志

「制限回数を超える医療行為への混合診療導入」の中止と
診療報酬における、医療上の根拠があいまいな回数制限の廃止を求める
緊急要請へのご協力のお願い


 平素より、保険医協会の諸活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。
 さて、急なお願いですが、保団連からの呼びかけに応えて、標記のお願いを申し上げます。

 昨年末の大臣合意にもとづき、薬剤(国内未承認薬)、技術(先進医療)、保険給付範囲外医療(制限回数超医療)の3つの分野で混合診療解禁に向けた準備が進んでいます。
 このうち、保険給付範囲外医療(診療報酬上回数制限が設けられている医療行為)分野においては、表の7項目について、多くの反対の声を押し切って、制限回数を超える部分の患者自費負担と保険給付との併用が、10月1日から実施されることとなりました。

◆公的医療保険の守備範囲の限定と縮小の仕組み
 この決定は、保険と保険外の併用を認める「混合診療」を日常診療に持ち込むものであり、公的医療保険の守備範囲の限定と縮小をすすめる仕組みが新たに設けられたものとして、絶対に容認することはできません。

◆「医療上の必要性がほとんどない」とは??
 また、これら7項目は、「医療上の必要性がほとんどない」が「患者の不安を軽減する必要」「患者の治療に対する意欲を高める必要」がある場合などを条件に「混合診療」を認めたとされていますが、これは明らかに論理矛盾です。「医療上の必要性がない」とすれば、あえて患者に負担をさせて、その医療行為を行うことが医師としてできるでしょうか。また、「医療上の必要性がほとんどない」というならば、それに、一部とはいえ保険給付を認めるシステムは保険診療での無駄遣いを認めることになります。
 むしろ、これらの項目にある「患者の不安を取り除き、治療意欲を高める」ことは、日常診療では必要不可欠な「医療上の必要性」そのものであり、保険で給付されるべきではないでしょうか。

◆「回数制限」は、そもそも医療上の根拠はあいまい、経済的理由による
 そもそも診療報酬における回数制限は、医療給付費抑制のため大幅に導入されたものです。したがってその多くは、医療上の根拠があいまいなまま、専ら経済的理由で導入されたものに他なりません。治療行為は、個々の患者の状態により個別性が極めて高く、ケース毎に医師が判断すべきものであり、一律に制限すべきものではありません。ましてや医療上の根拠を明確にせず、経済的理由で制限をもうけている現状こそ、早急に改善すべきであると考えます。

◆このまま黙っていたら、混合診療拡大(=公的医療保険の縮小への道)が進行する
 以上のようなことから、この10月1日実施という事態をくい止めるために、標記の緊急要請を政府と国会に対し、行いたいと思います。
 診療のお忙しいなか誠に恐れ入りますが、趣旨にご賛同いただける先生は、ぜひとも後掲の要請書にご記載のうえ、当会までご返送くださいますようお願い申し上げます。

 要請書は連名要請として整理のうえ、保団連を通じて9月28日(水)に政府へ提出します。
 そのため、9月27日(火)14:00までにご返送をお願いします。


◎ この要請書(用紙〈PDF形式〉)は、先生ご自身に署名いただき保険医協会へ返送していただくものです。(医院ゴム印可)
◎ ご返送はファクスでお願いします。FAX. 0742-34-9644(24時間・自動受信)
◎ 医師・歯科医師の連名要請ですので、会員ご本人以外の医師・歯科医師のご協力も大歓迎いたします。(その節には、住所・氏名を列記いただくか、用紙を複写してご署名ください)

※ このお願いは、緊急に実施することとしたためファクスのみで送付致しました。ファクスは当会にお知らせいただいている医療機関あてに送付しています。

※ 【歯科会員へ】歯科にとって、標記の問題は何ら関わりがないように見えますが、混合診療拡大・公的医療保険給付の範囲縮小への道を大きく踏み出していくものとなる今回の事態について、その意味をよくご考慮いただき、ごいっしょに声を挙げてくださいますようお願いします。なお、本件は歯科の診療側委員も含まれる中医協において了承されました。



厚生労働大臣 尾辻 秀久 殿

「制限回数を超える医療行為への混合診療導入」の中止と
診療報酬における、医療上の根拠があいまいな回数制限の廃止を求める
緊 急 要 請 書


 下記の項目につき、直ちに対応されるよう要請いたします。



1、 10月1日実施の「制限回数を超える医療行為への混合診療導入」をやめること
2、 医療上の根拠が明確でない回数制限を廃止すること
以上

(私の意見・ひと言)




医療機関所在地:

医療機関名:

氏名:




(今回混合診療を認めようとしている7項目について、「医療上の必要性がない」などとされていることについて、ご意見をお聞かせください。また、これらの項目以外で不当な回数制限だと思われるものがありましたら、項目、事例、ご意見等をお寄せください)





※下記の文書をPDFでも掲載しました。ご活用ください。
呼びかけ(9月24日付)(B4判) | 要請書用紙(B5判)

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