奈良県保険医協会

メニュー

新型コロナウィルス感染症への対応に伴い、診療報酬改定の実施にあたり柔軟な対応を求める緊急要請を厚労相へ提出

 奈良県保険医協会はこのほど、次の緊急要請を厚生労働大臣へ提出しました。

2020年3月10日
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
奈良県保険医協会
理事長 青山 哲也

新型コロナウィルス感染症への対応に伴い
診療報酬改定の実施にあたり柔軟な対応を求める緊急要請

 貴職におかれましては平素より国民医療の充実発展にご尽力いただきありがとうございます。また、新型コロナウイルス感染症対策での日夜のご奮闘に敬意を表します。
 当会は、おもに県下の開業医を中心とする保険医1000人余りで構成し、保険医の生活と権利を守り国民医療の向上発展をめざし諸活動を推進しております。
 さて、新型コロナウィルス感染症の拡大が懸念され、国民の生命・健康を守るため、その拡大防止が政府の目下の最重要課題の一つなっているところです。その対策のため国民生活も経済活動も、あらゆる部面に影響が及んでいます。
 他方で、地域医療を担う保険医療機関は、新型コロナウィルス感染症への対応が迫られるとともに、診療報酬改定実施を間近に控えて、その対応も求められることとなります。従来、医療機関への改定内容の周知が不十分なまま4月から新点数が適用され、それ以降に膨大な疑義解釈で算定方法の取扱いや修正が示されることが頻発し、医療現場の混乱がしばしば見られていました。
 このような状況下で、新型コロナウイルス感染症対策の一環で、今般の診療報酬改定について、奈良県の保険医療機関が改定内容の公式な伝達・説明を受ける機会となる近畿厚生局奈良事務所の集団指導も中止となってしまい、他府県も同様であると聞き及びます。このまま診療報酬改定が4月1日に実施されると、さらなる混乱も懸念されます。
 また、歯科医療機関の施設基準の「か強診」「歯援診」は、再届出の期限が経過措置として2020年3月31日とされていますが、新型コロナウィルス感染症対策の影響で予定した研修会の受講ができない事例もあります。
 つきましては、周知が不十分なまま診療報酬改定の実施を迎えることから、下記の事項について要請いたします。

1,少なくとも以下の事項の柔軟な対応を求めます。
(1)施設基準の届出は、9月30日までに届け出れば4月1日に遡って適用する取扱いとすること。また、3月末で経過措置の期限を迎える届出については、9月30日まで経過措置期間を延長すること。
(2)保険医療機関による新点数にかかわる点数表解釈の誤りについては、当面、審査支払機関での柔軟な対応をおこなうこと。

以上

協会のとりくみ

さらに過去の記事を表示