奈良県保険医協会

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歯科点数・疑義解釈(2005年12月26日付)

 歯科診療報酬点数表の疑義解釈通知が昨年暮れの12月26日付で発出されました。
 この解釈通知では、P管理、実地指の算定要件がたいへん厳密な形で言及されています。個別指導を通じて求められている指摘事項などとも重なるものです。



厚生労働省保険局医療課より地方社会保険事務局等へあてた2005(平成17)年12月26日付の事務連絡より

(問1)疑い病名のみによる「かかりつけ歯科医初診料」の診療報酬請求はできないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問2)「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)は、歯周疾患(歯周炎)の病状安定後におけるメインテナンスに係る評価を行ったものであることから、歯肉炎の患者に対しては算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問3)「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)を算定した月については、歯肉膿瘍、歯周膿瘍等のいわゆる「P急発」に対する「口腔内消炎手術」(切開)等は算定できないと考えるが如何。
(答) 「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)には、歯周疾患(歯周炎)のメインテナンスに係る一連の費用が含まれ、特掲診療料(歯科衛生実地指導、診療情報提供、画像診断、歯周疾患継続治療診断及び有床義歯長期調整指導に係る費用を除く。)は別に算定でぎない取り扱いであるため、「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)を中止しない限リ、歯肉膿瘍、歯周膿瘍等いわゆる「P急発」に対する「ロ腔内消炎手術」(切開)等は算定できない。
 なお、「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)を中止した場合は、その理由と中止日を摘要欄に記載することが望ましい。

(問4)「歯科口腔継続管理総合診療料」(G総診)の算定期間中に全ての乳歯が脱落した場合においては、当該診療料の算定要件を満たさないため、「歯科口腔継続管理総合診療料」(G継診)は算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問5)「歯科口腔継続管理総合診療料」(G継診)と「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)の対象疾患及び算定要件が異なることから、「歯科ロ腔継続管理総合診療料」(G総診)から「歯周疾患継続総合診療料」(P総診)へ移行することはできないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問6)歯の楔状欠損(WSD)以外の傷病が認められない患者に対しては、「歯科ロ腔衛生指導料」は算定できないと考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問7)歯周疾患に罹患している患者に対し、「歯周組織検査」の実施に基づく、「プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行われなかった場合」、「歯周疾患に係る治療が実態的に行なわれなかった場合」又は「治療方針が明確でない場合」には、「歯周疾患指導管理料」(P管理)は算定できないと考えるが如何。
(答) 歯周疾患に関する療養上の指導を適切に行うためには、歯周組織検査、診療方針等に基づき適切に行う必要があることから、「歯周組織検査が実施されていない場合」、「明確な治療方針が策定されていない場合」、「実態的な歯周疾患に係る治療が実施されていない場合」、「プラークコントロール、栄養、日常生活その他の療養上必要な指導を行われなかった場合」においては「歯周疾患指導管理料」(P管理)の算定はできない。

(問8)「歯科衛生実地指導料」は、主治の歯科医師の指示に基づき歯科衛生士が、齲蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して、「歯及び歯肉等口腔状況の説明」、「プラークチャートを用いたプラークの付着状況の指摘及び患者自身によるブラッシングを観察した上でのプラーク除去方法の指導」、及び「家庭において特に注意する療養指導」の全ての内容を含む指導等を15分以上実施した場合に限り算定できると考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問9)「歯周治療用装置」について、「歯肉切除手術」又は「歯肉剥離掻爬手術」を行うことを診断した歯周組織検査以降であれば算定できると考えられるが、「歯周病の診断と治療のガイドライン」において「歯周外科が必要と考えられる場合には歯周精密検査を行って詳細に検査」することとされていることから、「歯肉切除手術」又は「歯肉剥離掻爬手術」を行うことを診断した歯周組織検査とは「歯周精密検査」であると考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問10)「抜髄」又は「感染根管処置」と日を異にして「歯肉息肉除去手術」を行った場合においても、「抜髄」又は「感染根管処置」に係る一連の治療行為と見なされるため、「歯肉息肉除去手術」は55点での算定と考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

(問11)新たに生じた欠損部の欠損補綴に際し、現在使用している有床義歯に人工歯等を追加する修理(増歯修理)の場合であっても、有床義歯の新たな製作(義歯新製)を予定としている場合は「補綴時診断料」を算定できないと考えるが如何。
(答) 貴見のとおリ。なお、有床義歯の新たな製作を前提とした「有床義歯床裏装」は「有床義歯修理」として算定する取り扱いであるため、同様に「補綴時診断料」を算定することはできない。

(問12)「補綴物維持管理料」を算定した後の補綴物維持管理期間中(補綴物又はブリッジを装着した日から2年間)において、前装鋳造冠の前装しているレジンの脱落の補修に係る一連の費用は「補綴物維持管理料」に含まれ別に算定できないと考えるが如何。
(答) 前装鋳造冠の破損修理の経費については、「補綴物維持管理料」に含まれ、別に算定できない。

(問13)旧義歯の調整後、有床義歯を新たに製作する場合において、「補綴時診断料」を算定した後は「有床義歯調整・指導料」(調B)を算定できないと考えるが如何。
(答) 貴見のとおり。なお、新たに製作する義歯(旧義歯を含む。)以外の継続して使用する有床義歯の調整指導については、「新製義歯調整指導料」(調A)を算定する日以前においては「有床義歯調整・指導料」(調B)により算定するものであるが、「新製義歯調整指導料」(調A)の算定を行った後の1カ月以内に行った有床義歯の調整指導の費用は、「新製義歯調整指導料」(調A)に含まれ別に算定はできない。

(問14)歯科矯正セファログラムと同時に歯科エックス線撮影あるいは歯科パノラマ断層撮影等のエックス線撮影を行った場合、歯科エックス線撮影あるいは歯科パノラマ断層撮影等に係る算定の方法は如何。
(答) 同一部位に対する撮影であることから、診断料は各区分の所定点数の100分の50で算定する取扱いとなる。

(問15)歯科矯正治療におけるマルチブラケット装置による治療の各ステップの2装置目以降については装着料の算定はできないこととなっているが、その場合に動的処置は算定できると考えるが如何。
(答)貴見のとおり。

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