奈良県保険医協会

メニュー

平成28(2016)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。

【医科】

1.集団指導
(1)新規指定
  平成28年5月17日(火)
  平成28年7月5日(火)
  平成28年11月15日(火)
  平成29年2月21日(火)
(2)指定更新
  平成28年10月6日(木)
  平成28年10月20日(木)
(3)新規登録保険医
  平成28年4月6日(水)
  平成28年7月29日(金)
  平成29年1月31日(火)

2.集団的個別指導
  平成28年9月1日(木)
  平成28年9月15日(木)
  平成29年2月2日(木)予備

3.新規個別指導及び個別指導
1 平成28年5月26日(木)
2 平成28年6月1日(水)
3 平成28年6月15日(水)
4 平成28年6月16日(木)
5 平成28年6月23日(木)
6 平成28年7月7日(木)
7 平成28年7月13日(水)
8 平成28年7月21日(木)
9 平成28年7月27日(水)
10 平成28年8月4日(木)
11 平成28年8月10日(水)
12 平成28年8月25日(木)
13 平成28年9月8日(木)
14 平成28年9月14日(水)
15 平成28年9月29日(木)
16 平成28年10月12日(水)
17 平成28年10月13日(木)
18 平成28年10月27日(木)
19 平成28年11月9日(水)
20 平成28年11月10日(木)
21 平成28年11月17日(木)
22 平成28年12月8日(木)
23 平成28年12月15日(木)
24 平成29年1月12日(木)
25 平成29年1月26日(木)
26 平成29年2月8日(水)
27 平成29年2月9日(木)予備
28 平成29年2月16日(木)
29 平成29年3月2日(木)
30 平成29年3月16日(木)予備
31 平成29年3月23日(木)予備


【歯科】

1.集団指導(6日)
 新規指定の保険医療機関(新規登録保険医含む)及び更新時の保険医療機関
  平成28年4月6日(水)
  平成28年5月24日(火)
  平成28年6月23日(木)
  平成28年7月26日(火)
  平成28年11月29日(火)
  平成29年2月14日(火)

2.集団的個別指導【集団部分】(1日)
  平成28年9月8日(木)

3.個別指導(新規を含む)(延22日【うち予備1日】)
※印は新規個別指導のみの予定
1 平成28年5月19日(木)
2 平成28年6月9日(木)※
3 平成28年6月30日(木)※
4 平成28年7月14日(木)
5 平成28年7月28日(木)
6 平成28年8月4日(木)
7 平成28年9月1日(木)【予備】
8 平成28年9月15日(木)
9 平成28年10月6日(木)
10 平成28年10月20日(木)
11 平成28年10月27日(木)
12 平成28年11月10日(木)
13 平成28年11月17日(木)
14 平成28年12月1日(木)※
15 平成28年12月8日(木)
16 平成28年12月22日(木)
17 平成29年1月26日(木)
18 平成29年2月9日(木)
19 平成29年2月16日(木)
20 平成29年2月23日(木)
21 平成29年3月16日(木)※
22 平成29年3月23日(木)

【コメント】
(文責:協会事務局)

  •  集団指導の「新規指定」とは、いわゆる新規開業の医療機関を対象として行われるものです。院長交代(継承)した場合なども対象です。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も集団指導を受けていない医療機関が対象です。また「新規登録保険医」とは、新たに保険医登録をおこなった医師・歯科医師です。集団指導は、集団で講習を聴講する形です。
  •  「指定更新」や「更新時の保険医療機関」とは、指定期間を満了し更新を迎える保険医療機関を指します。保険医療機関の指定期間は6年間なので、6年ごとに更新時が巡ってくることになります。
  •  「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各科の上位8%が対象です。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関は除外されます。
     「集団的個別指導」を受けた翌年度も引き続き平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。
     指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、実際には、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形で、実質は集団指導と同様です。
  •  個別指導は、カルテやエックス線写真その他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける行政指導です。対象医療機関は、予め定められた基準に沿って選定されることになっています。
     新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の、新規指定の集団指導を終えた医療機関が対象です。
  •  個別指導の実施通知は1ヵ月前に作成され、特定記録郵便で送達されます。それは一般の個別指導も、新規個別指導も同じです。たとえば12月15日に行われる個別指導の対象者には11月15日付で実施通知が作成され、発送されます。たいてい翌日、この例の場合では11月16日に通知を受け取ることになります。
     なお、集団的個別指導の実施通知は普通郵便で送達されます。見落としにご注意ください。
  •  個別指導に際して、持参を求められるカルテ等は、当局が患者名を特定して指定してきます。一般の個別指導では30件が指定されます。この対象患者名は、指導実施日の1週間に20件分のリスト、前日に残る10件のリストが、それぞれファクスで通知されます。新規個別指導では対象カルテは10件で、10件分すべてが記載されたリストが1週間前にファクスで通知されます。


会員トピックス

さらに過去の記事を表示