奈良県保険医協会

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平成31(令和元、2019)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。
 なお、当該行政文書は改元より前に作成されたため、日程の日付表示が改元より後の日付もすべて「平成」の元号で表示されています。平成31年5月1日以降の日付については、「平成31年」は「令和元年」、「平成32年」は「令和2年」と、それぞれ読み替えてご覧ください。
 

【医科】

1.集団指導
(1) 新規指定
  平成31年05月31日(金)
  平成31年07月02日(火)
  平成31年11月12日(火)
  平成32年02月18日(火)
(2) 指定更新
  平成31年10月10日(木)
  平成31年10月30日(水)
(3) 新規登録保険医
  平成31年04月09日(火)
  平成31年07月23日(火)
  平成32年01月28日(火)
(4) 改定
  平成32年03月19日(木)
  平成32年03月25日(水)
  平成32年03月27日(金)

2.集団的個別指導
  平成31年09月11日(水)
  平成31年09月19日(木)
  平成32年01月30日(木)【予備】

3.新規個別指導及び個別指導
01 平成31年05月23日(木)
02 平成31年06月06日(木)
03 平成31年06月13日(木)
04 平成31年07月04日(木)【予備】
05 平成31年07月10日(水)
06 平成31年07月18日(木)
07 平成31年07月24日(水)
08 平成31年07月31日(水)
09 平成31年08月08日(木)
10 平成31年08月29日(木)
11 平成31年09月05日(木)
12 平成31年09月12日(木)
13 平成31年09月26日(木)
14 平成31年10月03日(木)【予備】
15 平成31年10月09日(水)
16 平成31年10月17日(木)
17 平成31年10月24日(木)
18 平成31年10月31日(木)
19 平成31年11月07日(木)【予備】
20 平成31年11月14日(木)
21 平成31年11月21日(木)
22 平成31年11月27日(水)
23 平成31年12月05日(木)
24 平成31年12月11日(水)
25 平成31年12月19日(木)【予備】
26 平成31年12月25日(水)
27 平成32年01月15日(水)【予備】
28 平成32年01月23日(木)
29 平成32年02月12日(水)
30 平成32年02月20日(木)
31 平成32年02月27日(木)

【歯科】

1.集団指導(6日)
 新規指定の保険医療機関(新規登録保険医含む)及び更新時の保険医療機関
  平成31年4月9日(火)
  平成31年5月16日(木)
  平成31年7月18日(木)
  平成31年10月10日(木)
  平成31年11月26日(火)
  平成32年2月4日(火)

2.改定時集団指導(1日)
  平成32年3月26日(木)

3.集団的個別指導【集団部分】(2日【うち予備1日】)
  平成31年9月12日(木)
  平成32年1月30日(木)【予備】

3.個別指導(新規を含む)(延17日【うち予備3日】)
1 平成31年4月25日(木)
2 平成31年5月30日(木)※
3 平成31年6月27日(木)
4 平成31年7月11日(木)※
5 平成31年7月25日(木)▲
6 平成31年8月8日(木)【予備】
7 平成31年8月29日(木)※又は▲
8 平成31年9月26日(木)
9 平成31年10月24日(木)【予備】
10 平成31年10月31日(木)
11 平成31年11月14日(木)※
12 平成31年11月28日(木)※
13 平成31年12月12日(木)
14 平成32年1月23日(木)※
15 平成32年2月6日(木)※
16 平成32年2月13日(木)
17 平成32年3月12日(木)【予備】
※印は新規個別指導のみの予定
▲印は午前に新規個別指導、午後に個別指導の予定

【コメント】
(文責:協会事務局)

  •  集団指導の「新規指定」とは、いわゆる新規開業の医療機関を対象として行われるものです。院長交代(継承)した場合なども対象です。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も集団指導を受けていない医療機関が対象です。また「新規登録保険医」とは、新たに保険医登録をおこなった医師・歯科医師です。集団指導は、集団で講習を聴講する形です。
  •  「指定更新」や「更新時の保険医療機関」とは、指定期間を満了し更新を迎える保険医療機関を指します。保険医療機関の指定期間は6年間なので、6年ごとに更新時が巡ってくることになります。
  •  「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各診療科ごとに奈良県の平均点数の1.2倍をこえる「高点数医療機関」であって、上位8%までが対象です。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関やレセプト枚数の少ない医療機関は除外されます。
     「集団的個別指導」を受けた翌年度も引き続き平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。
     指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、実際には、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形で、実質は集団指導と同様です。
  •  個別指導は、カルテやエックス線写真その他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける行政指導です。対象医療機関は、指導大綱に定められた基準に沿って選定されることになっています。
     新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の、新規指定の集団指導を終えた医療機関が対象です。
  •  個別指導の実施通知は1ヵ月前に作成され、特定記録郵便で送達されます(一般の個別指導も、新規個別指導も同じ)。たとえば12月11日に行われる個別指導の対象者には11月11日付で実施通知が発行され、発送されます。たいてい翌日、この例の場合では11月12日に通知を受け取ることになります。
     なお、集団的個別指導の実施通知は普通郵便で送達されます。見落としにご注意ください。
  •  個別指導に際して、持参を求められるカルテ等は、当局が患者名を特定して指定してきます。一般の個別指導では30件が指定されます。この対象患者名は、指導実施日の1週間前に20件分のリスト、前日に残る10件のリストが、それぞれファクスで通知されます。新規個別指導では対象カルテは10件で、10件分すべてが記載されたリストが1週間前にファクスで通知されます。

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