奈良県保険医協会

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平成27(2015)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。

【医科】

1.集団指導
(1)新規指定保険医療機関
  平成27年5月19日(火)
  平成27年7月14日(火)
  平成27年11月17日(火)
  平成28年2月16日(火)
(2)指定更新保険医療機関
  平成27年10月8日(木)
  平成27年10月22日(木)
(3)新規登録保険医
  平成27年4月8日(水)
  平成27年8月4日(火)
  平成28年1月19日(火)

2.集団的個別指導
  平成27年9月3日(木)
  平成27年9月17日(木)

3.新規個別指導及び個別指導
1 平成27年4月30日(木)
2 平成27年5月14日(木)
3 平成27年5月21日(木)
4 平成27年6月10日(水)
5 平成27年6月11日(木)
6 平成27年6月18日(木)
7 平成27年6月25日(木)
8 平成27年7月8日(水)
9 平成27年7月16日(木)
10 平成27年7月22日(水)
11 平成27年8月6日(木)
12 平成27年8月20日(木)
13 平成27年8月27日(木)
14 平成27年9月9日(水)
15 平成27年9月10日(木)
16 平成27年10月1日(木)
17 平成27年10月14日(水)
18 平成27年10月29日(木)
19 平成27年11月11日(水)
20 平成27年11月19日(木)【予備】
21 平成27年12月3日(木)
22 平成27年12月9日(水)
23 平成27年12月17日(木)
24 平成27年12月24日(木)
25 平成28年1月13日(水)【予備】
26 平成28年1月21日(木)
27 平成28年2月4日(木)
28 平成28年2月10日(水)
29 平成28年2月18日(木)【予備】


【歯科】

1.集団指導(6日)
 新規指定の保険医療機関(新規登録保険医含む)及び更新時の保険医療機関
  平成27年4月8日(水)
  平成27年5月12日(火)
  平成27年6月18日(木)
  平成27年7月28日(火)
  平成27年11月10日(火)
  平成28年2月9日(火)

2.集団的個別指導【集団部分】(1日)
  平成27年9月10日(木)

3.個別指導(延23日【うち予備3日】)
※印は新規個別指導のみの予定
1 平成27年4月23日(木)
2 平成27年5月28日(木)
3 平成27年6月25日(木)※
4 平成27年7月9日(木)
5 平成27年7月30日(木)【予備】
6 平成27年8月27日(木)
7 平成27年9月17日(木)
8 平成27年10月8日(木)※
9 平成27年10月15日(木)
10 平成27年10月22日(木)
11 平成27年11月5日(木)【予備】
12 平成27年11月12日(木)
13 平成27年11月26日(木)
14 平成27年12月3日(木)※
15 平成27年12月10日(木)
16 平成27年12月17日(木)
17 平成28年1月14日(木)
18 平成28年1月28日(木)
19 平成28年1月29日(金)
20 平成28年2月4日(木)
21 平成28年2月18日(木)
22 平成28年2月25日(木)※
23 平成28年3月10日(木)【予備】

【コメント】
(文責:協会事務局)

  •  集団指導の「新規指定の医療機関」とは、いわゆる新規開業の医療機関を対象として行われるものです。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も集団指導を受けていない医療機関が対象です。また「新規登録の保険医」とは、新たに保険医登録をおこなった医師・歯科医師です。集団指導は、集団で講習を聴講する形です。
  •  「更新時の保険医療機関」とは、指定期間を満了し更新を迎える保険医療機関を指します。保険医療機関の指定期間は通常6年間ですので、6年ごとに更新時が巡ってくることになります。
  •  「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各科の上位8%が対象です。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関は除外されます。
     「集団的個別指導」を受けた翌年度も引き続き平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。
     指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、実際には、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形で、実質は集団指導と同様です。
  •  個別指導は、カルテやエックス線写真その他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける行政指導です。対象医療機関は、予め定められた基準に沿って選定されることになっています。
     新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の、新規指定の集団指導を終えた医療機関が対象です。
  •  個別指導の実施通知は3週間前に作成され、特定記録郵便で送達されます。それは一般の個別指導も、新規個別指導も同じです。たとえば12月24日(木)に行われる個別指導の対象者には12月3日付で実施通知が作成され、発送されます。たいてい翌日、この例の場合では12月4日(金)に通知を受け取ることになります。
     なお、集団的個別指導の実施通知は普通郵便で送達されます。見落としにご注意ください。
  •  個別指導に際して、持参を求められるカルテ等は、当局が患者名を特定して指定してきます。一般の個別指導では30件が指定されます。この対象患者名は、指導実施日の4日前に15件分のリスト、前日に残る15件のリストが、それぞれファクスで通知されます(ここでいう「4日前」とは行政当局の閉庁日は含まずに数えるので木曜日に個別指導がある場合は前週の金曜日となります)。新規個別指導では対象カルテは10件で、10件分すべてが記載されたリストが4日前にファクスで通知されます。
  •  今回、医科・歯科のいずれも、来年(2016(平成28)年)4月に実施される診療報酬改定を控えての「改定時集団指導」の計画日程が記載されていません。従来は年度末の3月下旬に実施されていました。


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