奈良県保険医協会

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2022年改定【歯科】新点数関連Q&A

 保険医協会へ寄せられた歯科の新点数関連の質問と、それに対する回答です(2022年4月4日掲載)。
 新点数については、厚生労働省から発表される疑義解釈も参照ください。現時点では、3月31日付の事務連絡(疑義解釈その1(pdf))が公表されています。
 今次改定の疑義解釈は、発表されると同時に厚生労働省のwebページ「令和4年度診療報酬改定について」の【事務連絡】の欄(ページの下部にあります)に追加して掲載されていきます。

■電子的保健医療情報活用加算

Q1 マイナンバーカードの顔認証カードリーダーを導入していたら、電子的保健医療情報活用加算が算定できるのか。
A1 いいえ、それだけではありません。施設基準要件は、オンライン請求を実施している、マイナンバーカードでの保険資格確認ができる体制がある、その旨を掲示している―ことです。それらを満たしていて、かつ、マイナンバーカードによる保険資格確認をおこない、患者の同意を得て診療情報(服薬情報や特定健診結果等)を取得して診療したときに算定できます。
Q2 要件の一つの「オンライン請求」とは、ディスクを使ったレセプト電子請求は含まれない、ということか。
A2 そのとおりです。文字通りオンラインでの請求を行っていることが要件です。
Q3 届出はいらないのか。
A3 施設基準を満たしていればよく、届出は不要です。

■歯科診療特別対応連携加算(歯特連)の施設基準

Q1 施設基準の1のロには「…外来患者の月平均患者数が10人以上」とあるが、ここでいう「外来患者」には往診(歯科訪問診療)の患者を含むのか。
A1 いいえ。施設基準の1のロでは「初診料の注6または再診料の注4に規定する加算」(=歯科診療特別対応加算)「を算定した外来患者」としているので、初診料または再診料の算定がある患者であり、よって、歯科訪問診療の患者は含みません。

■口腔細菌定量検査

Q1 保険適用の検査機器の「口腔内細菌カウンタ」はパナソニックのもののみか。
A1 現時点(3月24日)では例示の中医協で示されたもの(パナソニック製)のほかは存じません。
Q2 在宅等で療養する患者の場合、検体を医院に持ち帰って検査するのか。
A2 検査機器を訪問先に持参して実施します。
Q3 4月20日までに届出をせず、5月以降に実施準備が整ってから届出をしてもよいか。
A3 はい。口腔細菌定量検査に限らず、いずれの施設基準も新たにおこなう場合は、4月に限らず任意の時期に届出をして、審査のうえ受理されればその翌月以降に取扱いを開始することができます。

■外来後発医薬品使用体制加算の施設基準

Q1 施設基準の出し直しのために、近畿厚生局のホームページから用紙をダウンロードしたが、実績記入欄が1ヵ月分しかない。3ヵ月分ではなく1ヵ月分でよいのか。
A1 お尋ねのものは「後発医薬品使用体制加算」と表題にあり、「外来後発医薬品使用体制加算」とは異なります。前者は基本診療料の施設基準で入院基本料に対する加算です。歯科を含む一般の外来診療での処方料への加算は特掲診療料の施設基準で後者です。近畿厚生局のホームページではそれぞれ、別のページに掲載されています。「特掲診療料の届出様式」から「外来後発医薬品使用体制加算」の様式(様式38の3)を取り出して用います。実績は3ヵ月分が必要です。

■Ni-Tiロータリーファイル

Q1 加圧根管充填処置のNi-Tiロータリーファイル加算は、歯科用CTのないクリニックでは請求不可と考えてよいか。
A1 同加算は、手術用顕微鏡加算を算定した場合に算定できる扱いですが、手術用顕微鏡加算を算定する条件として歯CTの結果をふまえておこなうこととされています。ただし、連携医療機関で撮影された歯CTを用いてもよいので、歯CTを備えていない医療機関が必ずしも算定不可とは言えません。とはいえ、実際には算定しにくいものと思われます。

■SPT

Q1 か強診ならSPTの2回目以降は3ヶ月目以降に月1回算定できると考えればよいか。
A1 SPTの2回目以降については、か強診はSPTが毎月算定が可能なので、2回目は翌月から算定できます。
Q2 か強診がSPTをおこなうとき、P検査も月1回算定できるか。
A2 歯周病検査は「必要に応じて」実施、算定できます。算定時期や回数に明示的な制限はありません。これは「か強診」であるなしを問いません。
Q3 P重防でのP検査は月1回できるか。
A3 P重防についても、歯周病検査の実施時期の扱いは上記のSPTの場合と同様です。
Q4 当院はか強診だが、3月までSPT(I)を算定している患者さんが多い。4月からの算定はSPTのか強診加算に移行して、4月から月に1回算定してよいのか。
A4 そのとおりです。
Q5 か強診も、SPTの開始にあたり口腔内写真の撮影は必須ではないのか。
A5 そのとおりです。改定前のSPT(I)とほぼ同じと考えてください。

■レジン前装チタン冠

Q1 レジン前装チタン冠はブリッジ支台歯にはできないのか。
A1 はい、できません。前歯部の単冠でのみ使用できます。

■CAD/CAM冠、CAD/CAMインレー

Q1 4月からCAD/CAM冠が適用拡大となるのか。
A1 いいえ。3月までと同じです。新たにCAD/CAMインレーが導入されました。
Q2 CAD/CAM冠の6番への適用条件(上下左右7番残存)がなくなるのか。
A2 いいえ。適用条件は変わりません。
Q3 CAD/CAMインレーを実施するために、施設基準の届出が改めて必要か。
A3 すでにCAD/CAM冠の届出をしている医療機関は、改めての届出は不要です。

■磁性アタッチメント

Q1 過去に自費で装着された義歯(当院、もしくは他院)に、保険治療で磁性アタッチメントを装着することは可能か。自院で自費で義歯を新製し、磁性アタッチメントを保険で製作するというのは、混合診療になるのか。
A1 自院の製作、他院の製作を問わず、自費の有床義歯に保険の磁性アタッチメントを組み合わせて保険給付することはできません。混合診療となってしまいます。
Q2 過去に装着されたキーパー(キャストタイプ)に保険で磁石構造体だけを製作することも可能か。
A2 キャストタイプのキーパーとの組み合わせは保険適用外です。
※(参考)通知より抜粋: 磁性アタッチメントとは、磁石構造体とキーパーからなり、有床義歯を磁気吸引力により口腔内に維持する装置をいう。ただし、ダイレクトボンディング法(接着性レジンセメントを用いてキーパーをキーパーの装着されていないキーパー付き根面板に接着する方法をいう。)により製作されたキーパーを装着した根面板(以下「キーパー付き根面板」という。)を用いる場合に限る。

■その他

Q1 近畿厚生局から送付された「【歯科】令和4年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出チェックリスト(3月4日現在)」の一番下にある、提出期限:令和5年4月1日の1つめにある「歯科点数表第2章第8部処置の通則の6に掲げる処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1」とは何ですか。
A1 従来からある施設基準の一つですが、無床診療所・歯科診療所は対象外とお考えください。対象となりうる医療機関はごく一部の病院等(3次救急を行う病院等)です。

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