奈良県保険医協会

メニュー

2011(平成23)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。

【医科】

1.集団指導
(1)新規指定の保険医療機関(新規登録保険医含む) 3日
  平成23年 8月25日(木)
  平成23年11月22日(火)
  平成24年 2月21日(火)
(2)集団指導(改定時説明会) 3日
  平成24年 3月23日(金)
  平成24年 3月27日(火)
  平成24年 3月28日(木)

2.集団的個別指導(地区別等) 3日
  平成23年10月20日(木)
  平成23年11月10日(木)
  平成24年 2月14日(火)

3.個別指導   27日
  平成23年 5月17日(火)
  平成23年 5月24日(火)
  平成23年 6月 2日(木)
  平成23年 6月16日(木)
  平成23年 6月23日(木)
  平成23年 7月 7日(木)
  平成23年 7月14日(木)
  平成23年 7月21日(木)
  平成23年 8月 4日(木)
  平成23年 8月11日(木)
  平成23年 8月18日(木)
  平成23年 9月 1日(木)
  平成23年 9月15日(木)
  平成23年 9月22日(木)
  平成23年 9月29日(木)
  平成23年10月13日(木)
  平成23年10月27日(木)
  平成23年11月 1日(火)
  平成23年11月17日(木)
  平成23年11月24日(木)
  平成23年12月 8日(木)
  平成23年12月15日(木)
  平成23年12月22日(木)
  平成24年 1月12日(木)
  平成24年 1月26日(木)
  平成24年 2月 2日(木)
  平成24年 2月 7日(火)


【歯科】

1.集団指導(延3日)
(1)新規指定の保険医療機関(新規登録保険医含む)
  平成23年8月18日(木)
  平成24年2月 9日(木)
(2)改定時集団指導
  平成24年3月22日(木)

2.集団的個別指導【集団部分】(延2日)
  平成23年12月15日(木)
  平成23年12月22日(木)

3.個別指導(延20日【うち予備2日】)
  平成23年 5月19日(木) ※
  平成23年 5月26日(木) ※
  平成23年 6月 9日(木)
  平成23年 6月23日(木)
  平成23年 7月14日(木)
  平成23年 7月28日(木)
  平成23年 8月11日(木)
  平成23年 8月25日(木)
  平成23年 9月 8日(木)
  平成23年 9月29日(木)
  平成23年10月 6日(木)
  平成23年10月13日(木)
  平成23年10月27日(木)
  平成23年11月10日(木)
  平成23年11月17日(木)【予備】
  平成23年12月 1日(木)
  平成24年 1月19日(木)
  平成24年 1月26日(木)
  平成24年 2月 2日(木)
  平成24年 2月16日(木)【予備】
(※印は新規個別指導予定)


【コメント】
(文責:協会事務局)

  •  今年度は診療報酬改定を来年に控えて改定時説明会となる集団指導が予定されています。
  •  集団指導の「新規指定の医療機関」とは、新規開業の医療機関を対象として行われるものです。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も集団指導を受けていない医療機関が対象です。集団で講習を聴講する形ですが、集められるのが新規開業の方だけですから、比較的少人数です。
  •  「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各科の上位8%が対象です。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関は除外されます。この「集団的個別指導」を受けた翌年度も引き続き平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、実際には、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形です。
     今年は、医科は3日、歯科は2日に分けて開催が予定されています。
  •  個別指導は、カルテやエックス線写真その他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける行政指導です。対象医療機関は、予め定められた基準に沿って選定されることになっています。
     新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の、新規指定の集団指導を終えた医療機関が対象です。
     個別指導の実施通知を受け取ったとき、親族の結婚式等やむを得ぬ事情がある場合は日程の変更を求めることができます。変更する場合は通常、上記の計画日程のなかで行われます。
     計画日程の変更は、ほとんどありません。会場や主催側(近畿厚生局奈良事務所や奈良県)、立会人(奈良県医師会や奈良県歯科医師会の役員)らの日程を確保しているためです。
  •  個別指導の実施通知は3週間前に作成され、特定記録郵便で送達されます。一般の個別指導も、新規個別指導も同じです。たとえば10月27日(木)に行われる個別指導の対象者には10月6日付で実施通知が作成され、発送されます。たいてい翌日、この例の場合では10月7日に通知を受け取ることになります。
     なお、集団的個別指導の実施通知は普通郵便で送達されます。見落としにご注意ください。
  •  個別指導に際して、持参を求められるカルテ等は、当局が患者名を特定して指定してきます。一般の個別指導では30件が指定されます。この対象患者名は、指導実施日の4日前に15件、前日に15件がファクスで通知されます(ここでいう「4日前」とは行政当局の閉庁日は含まずに数えるので木曜日に個別指導がある場合は前週の金曜日となります)。新規個別指導では対象カルテは10件で、10件すべて前日にファクスで通知されます。



会員トピックス

さらに過去の記事を表示