奈良県保険医協会

メニュー

2008(平成20)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。

【医科】

1.集団指導
○新規指定の保険医療機関
 平成20年 9月 4日(木)
 平成21年 2月26日(木)

2.集団的個別指導
 平成20年10月16日(木)

3.個別指導
 平成20年 5月30日(金)
 平成20年 6月 5日(木)
 平成20年 6月19日(木)
 平成20年 7月 3日(木)
 平成20年 7月17日(木)
 平成20年 7月31日(木)
 平成20年 8月 8日(金)
 平成20年 8月19日(火)
 平成20年 9月12日(金)
 平成20年 9月25日(木)
 平成20年10月 9日(木)
 平成20年10月21日(火)
 平成20年10月30日(木)
 平成20年11月 6日(木)
 平成20年11月14日(金)
 平成20年11月21日(金)
 平成20年11月27日(木)
 平成20年12月 9日(火)
 平成20年12月19日(金)
 平成21年 1月15日(木)
 平成21年 1月29日(木)
 平成21年 2月10日(火)
 平成21年 2月20日(金)
 平成21年 3月 3日(火)


【歯科】

1 集団指導
 新規指定の保険医療機関
 平成20年 8月28日(木)
 平成21年 3月 5日(木)

2 集団的個別指導
 平成20年10月23日(木)

3 個別指導
 平成20年 5月29日(木)
 平成20年 6月12日(木)  ※
 平成20年 6月26日(木)  ※
 平成20年 7月10日(木)
 平成20年 7月24日(木)
 平成20年 8月 7日(木)
 平成20年 9月 4日(木)
 平成20年 9月18日(木)  ※
 平成20年11月20日(木)
 平成20年12月 4日(木)
 平成20年12月18日(木)
 平成21年 2月 5日(木)
 平成21年 2月19日(木)
(※印は新規個別指導予定)


【コメント】
(文責:協会事務局)

  •  集団指導の「新規指定の医療機関」とは、新規開業の医療機関を対象として行われるものです。およそ半年に1回開催されます。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も集団指導を受けていない医療機関が対象です。集団で講習を聴講する形ですが、集められるのが新規開業の方だけですから、比較的少人数です。
  •  「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各科の上位8%が対象になります。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関は除外されます。この「集団的個別指導」を受けた翌年度も引き続き平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、近年は、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形です。
  •  個別指導は、カルテやエックス線写真その他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける行政指導です。対象医療機関は、予め定められた基準に沿って選定されることになっています。
     新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の、新規指定の集団指導を終えた医療機関が対象です。
     医科の個別指導は火曜、水曜、木曜、金曜と曜日が様々ですが、歯科はすべて木曜で設定されています。
     個別指導の実施通知を受け取ったとき、親族の結婚式等やむを得ぬ事情がある場合は日程の変更を求めることができます。変更する場合は通常、上記の計画日程のなかで行われます。
     計画日程の変更は、ほとんどありません。会場や主催側(奈良社会保険事務局や奈良県)、立会人(奈良県医師会や奈良県歯科医師会の役員)らの日程を確保しているためです。
  •  個別指導の実施通知は3週間前に作成され、配達記録郵便で送達されます。一般の個別指導も、新規個別指導も同じです。たとえば9月25日(木)に行われる個別指導の対象者には9月4日付で実施通知が作成され、発送されます。たいてい翌日、この例の場合では9月5日に通知を受け取ることになります。
  •  個別指導に際して、持参を求められるカルテ等は、当局が患者名を特定して指定してきます。一般の個別指導では、通常、社保10件・国保10件が指定されます。この対象患者名は、指導実施日の前日にファクスで通知されます。
  •  今年10月より社会保険庁の再編により、保険医療機関の指導・監査などの業務が、地方社会保険事務局(社会保険庁の地方機関)から地方厚生局(厚生労働省の地方機関)へ移管されます。これに伴い、当地の個別指導等の実施機関も、“奈良社会保険事務局”から“近畿厚生局奈良分室(仮称)”へと変わります。今年度の指導計画日程や、すでに選定されている指導対象医療機関は、そのまま引き継がれる見込みです。



会員トピックス

さらに過去の記事を表示