奈良県保険医協会

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診療報酬改定の関連通知の一部訂正~歯科関係(未来院請求などを訂正)

 診療報酬改定関係通知の訂正について、厚生労働省は3月31日付で通知を発出しました。ここで明らかになった歯科関連のおもな事項は次の通りです。

○ 歯科疾患総合指導料、歯周疾患指導管理料(P管理)、歯科特定疾患療養管理料のいずれかと歯科口腔衛生指導料を併せて実施した場合{口衛指+歯科疾患総合指導料、口衛指+P管理、口衛指+歯科特定疾患療養管理料}の、レセプト摘要記載(「口衛指実施」)が不要になりました。

○ P病名のない場合、歯科疾患総合指導料の機械的歯面清掃加算(+80点)は算定できません。

○ 外傷性の歯牙脱臼では、暫間固定(T-Fix)は「困難なもの」(530点または500点)を算定します。

○ 歯内療法では治療ができなかった根尖病巣があり、保存が可能な大臼歯について、解剖学的理由で歯根端切除が困難な症例に、歯の再植による根尖病巣の治療を行った場合は、歯根端切除手術(1300点)を算定します。ただし、カルテとレセプト摘要欄に「部位」「算定の理由」を記載します。歯の移動を目的に含む場合は算定できません。

○ 未来院請求の取扱いが訂正されました。すなわち、算定点数は70/100ではなく、所定点数(100/100)。後日の来院にて保管していた補綴物等の装着または再製作の場合の社会保険事務局による事前承認は、不要です。なお、カルテ記載(装着物の種類・装着予定日・装着できなくなった理由等)、レセプト摘要記載(装着物の種類・装着予定日・装着できなくなった理由)は必要です。

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