奈良県保険医協会

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2005(平成17)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。

・・・・・・・・・【医科】・・・・・・・・・
1.集団指導
(1)診療報酬の改定
 平成18年 3月24日(金)
 平成18年 3月27日(月)
 平成18年 3月29日(水)
(2)保険診療の取扱い及び診療報酬請求事務
 平成17年10月13日(木)
 平成17年10月20日(木)
(3)新規指定の保険医療機関
 平成17年 9月 8日(木)
 平成18年 2月16日(水)

2.集団的個別指導
 平成17年10月13日(木)
 平成17年10月20日(木)

3.個別指導
 平成17年 6月28日(火)
 平成17年 7月 5日(火)
 平成17年 7月15日(金)
 平成17年 7月29日(金)
 平成17年 8月 2日(火)
 平成17年 8月12日(金)
 平成17年 9月 6日(火)
 平成17年 9月14日(水)
 平成17年 9月29日(木)
 平成17年10月25日(火)
 平成17年11月 1日(火)
 平成17年11月 8日(火)
 平成17年11月29日(火)
 平成17年12月 8日(木)
 平成17年12月15日(木)
 平成18年 1月12日(木)
 平成18年 1月31日(火)
 平成18年 2月 7日(火)
 平成18年 2月 9日(木)
 平成18年 3月 7日(火)

・・・・・・・・・【歯科】・・・・・・・・・
1.集団指導
(1)診療報酬の改定等
 平成18年 3月30日(木)
(2)新規指定の保険医療機関
 平成17年 8月25日(木)
 平成18年 3月 2日(木)
(3)更新時における保険診療の取扱い及び診療報酬請求事務
 平成17年10月27日(木)(集団的個別指導と同時実施)

2.集団的個別指導
 平成17年10月27日(木)(更新時集団指導と同時実施)

3.個別指導
 平成17年 6月30日(木)
 平成17年 7月 7日(木) ※
 平成17年 7月14日(木) ※
 平成17年 7月28日(木)
 平成17年 8月 4日(木)
 平成17年 9月 1日(木)
 平成17年10月 6日(木)
 平成17年11月10日(木) ※
 平成17年11月24日(木) ※
 平成17年12月 1日(木)
 平成18年 1月26日(木)
 平成18年 2月 2日(木)
 平成18年 2月23日(木)(予備日)
(※印は新規個別指導予定)

・・・・・・・・・【コメント】・・・・・・・・・
(文責:協会事務局)

(ア) 集団指導の「診療報酬の改定等」とは、2006(平成18)年診療報酬改定(2006年4月1日実施予定)に関する説明のための指導講習会を計画したものです。これまでも、点数改定時に、県医師会または県歯科医師会と共同で開催されています。
 従前のとおりですと、医科では、病院向け、診療所向け(北和・中南和)と3回に分けて開催されます。計画日程も3日設定されています。
 なお、歯科については、当初23日と設定されていましたが変更されました。上記は変更後の日程を掲載しています。
(イ) 集団指導の「保険診療の取扱い及び診療報酬請求事務」とは、歯科の計画日程の項目名にあるとおり、更新時の集団指導です。現在、保険医療機関の指定期間は6年となっており、更新を迎えた医療機関が対象となります。後に述べる「集団的個別指導」と同日に設定されており、それにより呼び出された医療機関の方と混合して開催されます。集団で講習を聴講する形です。
(ウ) 集団指導の「新規指定の…」とは、新規開業の医療機関を対象として行われるものです。およそ半年に1回開催されます。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も新規指定対象の集団指導を受けていない医療機関が対象です。集団で講習を聴講する形ですが、集められるのが新規開業の方だけですから、少ない人数で行われます。
(エ) 「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各科の上位8%が対象になります。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関は除外されます。この「集団的個別指導」を受けた翌年度もひきつづき平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、近年は、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形です。実際には、更新時の集団指導と合同で、混合して実施されます。参加者は互いに、“更新時の集団指導”と“集団的個別指導”のいずれの立場で参加しているのかわかりません。
(オ) 個別指導は、カルテその他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける指導です。対象医療機関は、予め定められた基準に沿って選定されることになっています。
 新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の新規指定の集団指導を終えており、指定から概ね1年後ぐらいに実施されます。医科では新規指定の個別指導の開催が追いつかず、1年を大きくこえてからの実施になっています。上記の表に、歯科では新規指定を対象とする日程を※印で表示していますが、この日程は予定のため上記のうちの別の日程と入れ替わることもあります。医科ではこうした日程の区別は特に明らかにされていません。
 医科の個別指導は火曜、水曜、木曜、金曜と、曜日が様々ですが、歯科はすべて木曜です。
 個別指導の実施通知を受け取ったとき、結婚式その他やむを得ぬ事情がある場合は日程の変更を求めることができます。変更する場合は通常、上記の計画日程のなかで行われます。
 計画日程の変更は、ほとんどありません。会場や主催側(奈良社会保険事務局や奈良県)、立会人(奈良県医師会や奈良県歯科医師会の役員)らの日程を確保しているためです。

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