奈良県保険医協会

メニュー

2010(平成22)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。

【医科】

1.集団指導
 新規指定の保険医療機関   3日
  平成22年 8月26日(木)
  平成22年11月16日(火)
  平成23年 2月15日(火)

2.集団的個別指導   1日
  平成22年10月21日(木)

3.個別指導   31日
  平成22年 5月13日(木)
  平成22年 5月20日(木)
  平成22年 6月 3日(木)
  平成22年 6月17日(木)
  平成22年 7月 1日(木)
  平成22年 7月15日(木)
  平成22年 8月 5日(木)
  平成22年 8月19日(木)
  平成22年 8月24日(火)
  平成22年 9月 2日(木)
  平成22年 9月16日(木)
  平成22年 9月30日(木)
  平成22年10月 7日(木)
  平成22年10月14日(木)
  平成22年10月26日(火)
  平成22年11月 5日(金)
  平成22年11月18日(木)
  平成22年11月25日(木)
  平成22年12月 2日(木)
  平成22年12月16日(木)
  平成22年12月21日(火)
  平成23年 1月13日(木)
  平成23年 1月27日(木)
  平成23年 2月 4日(金)
  平成23年 2月10日(木)
  平成23年 2月24日(木)
  平成23年 3月 3日(木)
  平成23年 3月10日(木)


【歯科】

1 集団指導(延3日)
 新規指定の保険医療機関(延3日)
  平成22年 8月19日(木)
  平成22年11月18日(木)
  平成23年 2月24日(木)
  平成22年9月以降については、原則として四半期1回実施する。

2 集団的個別指導【集団部分】(延1日)
  平成22年10月28日(木)

3 個別指導(延18日【うち予備2日】)
  平成22年 5月20日(木) ※
  平成22年 5月27日(木) ※
  平成22年 6月10日(木) ※
  平成22年 6月24日(木)
  平成22年 7月 8日(木)
  平成22年 7月29日(木) ※(一部新規)
  平成22年 8月26日(木)
  平成22年 9月 9日(木)
  平成22年 9月30日(木)
  平成22年10月14日(木)
  平成22年11月11日(木)
  平成22年11月25日(木)
  平成22年12月 9日(木)
  平成22年12月16日(木)
  平成23年 1月20日(木)
  平成23年 2月 3日(木)
  平成23年 2月10日(木)【予備】
  平成23年 2月17日(木)【予備】
(※印は新規個別指導予定)


【コメント】
(文責:協会事務局)

  •  今年度は前年と比べて個別指導の計画日数が増えたのが大きな特徴です。医科20日→31日、歯科12日→18日(内2日は予備)。
  •  集団指導の「新規指定の医療機関」とは、新規開業の医療機関を対象として行われるものです。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も集団指導を受けていない医療機関が対象です。集団で講習を聴講する形ですが、集められるのが新規開業の方だけですから、比較的少人数です。これまでおよそ半年に1回開催されていました。しかし、今年度は医科・歯科ともに3回予定され、歯科の計画に記載のあるとおり「9月以降、原則として四半期に1回」に増やされたようです。1回あたりの参加対象者はより少数となると見られます。
  •  「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各科の上位8%が対象です。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関は除外されます。この「集団的個別指導」を受けた翌年度も引き続き平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、近年は、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形です。
  •  個別指導は、カルテやエックス線写真その他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける行政指導です。対象医療機関は、予め定められた基準に沿って選定されることになっています。
     新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の、新規指定の集団指導を終えた医療機関が対象です。
     個別指導の実施通知を受け取ったとき、親族の結婚式等やむを得ぬ事情がある場合は日程の変更を求めることができます。変更する場合は通常、上記の計画日程のなかで行われます。
     計画日程の変更は、ほとんどありません。会場や主催側(近畿厚生局奈良事務所や奈良県)、立会人(奈良県医師会や奈良県歯科医師会の役員)らの日程を確保しているためです。
  •  個別指導の実施通知は3週間前に作成され、特定記録郵便で送達されます。一般の個別指導も、新規個別指導も同じです。たとえば10月14日(木)に行われる個別指導の対象者には9月23日付で実施通知が作成され、発送されます。たいてい翌日、この例の場合では9月24日に通知を受け取ることになります。
     なお、集団的個別指導の実施通知は普通郵便で送達されます。見落としにご注意ください。
  •  個別指導に際して、持参を求められるカルテ等は、当局が患者名を特定して指定してきます。一般の個別指導では30件が指定されます(昨年度まで20件でしたが、厚労省の指示で全国一律に変更されました)。この対象患者名は、指導実施日の4日前に15件、前日に15件がファクスで通知されます。新規個別指導では対象カルテは10件で、前日にファクスで通知されます(従来通り)。



会員トピックス

さらに過去の記事を表示