奈良県保険医協会

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2006(平成18)年度社会保険医療担当者指導計画日程

 今年度の個別指導等の計画日程を行政当局から入手しましたので、お知らせします。記事の末尾に簡単な説明コメントをつけました。

・・・・・・・・・【医科】・・・・・・・・・
1.集団指導
(1)保険診療の取扱い及び診療報酬請求事務
 平成18年10月 5日(木)
 平成18年10月12日(木)
(2)新規指定の保険医療機関
 平成18年 9月14日(木)
 平成19年 3月 8日(水)

2.集団的個別指導
 平成18年10月 5日(木)
 平成18年10月12日(木)

3.個別指導
 平成18年 5月 9日(火)
 平成18年 5月18日(木)
 平成18年 5月25日(木)
 平成18年 6月14日(水)
 平成18年 6月29日(木)
 平成18年 7月13日(木)
 平成18年 7月27日(木)
 平成18年 8月 8日(火)
 平成18年 8月24日(木)
 平成18年 9月 5日(火)
 平成18年 9月28日(木)
 平成18年10月24日(火)
 平成18年11月 7日(火)
 平成18年11月24日(金)
 平成18年11月30日(木)
 平成18年12月14日(木)
 平成18年12月21日(木)
 平成19年 1月12日(金)
 平成19年 1月18日(木)
 平成19年 1月30日(火)
 平成19年 2月 8日(木)
 平成19年 2月23日(金)
 平成19年 3月 6日(火)
 平成19年 3月15日(木)

・・・・・・・・・【歯科】・・・・・・・・・
1.集団指導
(1)新規指定の保険医療機関
 平成18年 8月31日(木)
 平成19年 3月 1日(木)
(2)更新時における保険診療の取扱い及び診療報酬請求事務
 平成18年10月26日(木)(集団的個別指導と同時実施)

2.集団的個別指導
 平成18年10月26日(木)(更新時集団指導と同時実施)

3.個別指導
 平成18年 6月 1日(木)
 平成18年 6月 8日(木)
 平成18年 6月22日(木)
 平成18年 7月20日(木) ※
 平成18年 7月21日(金) ※
 平成18年 7月28日(木)
 平成18年 8月 3日(木)
 平成18年 9月 7日(木)
 平成18年10月19日(木)
 平成18年11月 9日(木)
 平成18年12月 7日(木)
 平成19年 1月25日(木)
 平成19年 2月15日(木)
 平成19年 2月22日(木)
(※印は共同指導)

・・・・・・・・・【コメント】・・・・・・・・・
(文責:協会事務局)

◆ 集団指導の「新規指定の医療機関」とは、新規開業の医療機関を対象として行われるものです。およそ半年に1回開催されます。新規に保険医療機関指定を受けて、まだ一度も集団指導を受けていない医療機関が対象です。集団で講習を聴講する形ですが、集められるのが新規開業の方だけですから、少ない人数で行われます。
◆ 集団指導の「保険診療の取扱い及び診療報酬請求事務」は、毎年開催される定例の集団指導です。医科は各地区ごとに、歯科は更新時を迎えた医療機関を対象に、それぞれ実施しています。いずれも次に述べる「集団的個別指導」と同日に設定されており、それにより呼び出された医療機関の方と混合して開催されます。集団で講習を聴講する形です。
◆ 「集団的個別指導」は、各科の平均点数にもとづいて、平均点数の高い医療機関から並べて、上位に位置する医療機関を対象にして行われる指導です。各科の上位8%が対象になります。ただし、前年に「集団的個別指導」や「個別指導」を受けた医療機関は除外されます。この「集団的個別指導」を受けた翌年度もひきつづき平均点数が上位となった場合には、そのさらに翌年度の個別指導の対象に選定される場合があります。指導大綱では「集団的個別指導」は“集団で行う部分”と“個別に面接して行う部分”があることになっていますが、近年は、集団部分のみしか実施されていません。つまり、集団で講習を聴講する形です。
◆ 個別指導は、カルテやエックス線写真その他、当局から指定される書類等を持参して、個別面談で受ける指導です。対象医療機関は、予め定められた基準に沿って選定されることになっています。
 新規指定(新規開業)の医療機関は、必ず個別指導を受けます。前述の新規指定の集団指導を終えた医療機関が対象です。
 医科の個別指導は火曜、水曜、木曜、金曜と、曜日が様々ですが、歯科は共同指導を除いてすべて木曜です。
 個別指導の実施通知を受け取ったとき、結婚式その他やむを得ぬ事情がある場合は日程の変更を求めることができます。変更する場合は通常、上記の計画日程のなかで行われます。
 計画日程の変更は、ほとんどありません。会場や主催側(奈良社会保険事務局や奈良県)、立会人(奈良県医師会や奈良県歯科医師会の役員)らの日程を確保しているためです。
◆ 歯科では今年度、共同指導が実施されます。共同指導は、厚生労働省の医療課指導監査室から出向いてくる担当官と奈良社会保険事務局などが共同で実施する個別指導です。
◆ 個別指導の実施通知は3週間前に作成され、配達記録郵便で送達されます。一般の個別指導も、新規個別指導も、共同指導も同じです。たとえば6月29日(木)に行われる個別指導の対象者には6月8日付で実施通知が作成され、発送されます。たいてい翌日、この例の場合では6月9日に通知を受け取ることになります。

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