奈良県保険医協会

メニュー

職員から突然「有給休暇をとりたい」と言われたが…

雇用問題Q&A 社会保険労務士 曽我 浩

 「月刊保団連」の好評連載記事から、著者および発行元の許可を得て転載して紹介します。
 なお、ここに掲載した記事は、それぞれ掲載時点の情報です。関係法令の改定や行政当局の新たな通知等によって、取扱いが変更されている事項が含まれている可能性があります。ご高覧にあたって、予めご了承ください。

職員から突然「有給休暇をとりたい」と言われたが…
【2005年4月】


有給休暇をとらせない方法はありませんか。


労働基準法で定められていますからそうした方法はありません。


 私の若いころは有休をとるなどというと怒られた。外科医をしている息子もほとんど有休をとっていない。有給休暇を与えないと罰則でもあるのですか。


はい、罰則はあります。6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。労働基準監督署の「署」は、保健所の「所」と違います。警察署の「署」と同じです。労働基準監督署は逮捕権のある役所ですから甘く見ることはできません。大げさかもしれませんが、最も別件逮捕に使われる法律という人もいます。


私の診療所では突然有休をほしいといってくる職員がいますが、前もって言うようにできますか。


当然です。1カ月前に申し出ろというのは無理があるかもしれませんが、1週間前に申し出るようにというのはいいと思います。


忙しい時期に有休をとりたいと言ってきたとき変更はできますか。


経営者には時季変更権がありますからできますが、「繁忙だから」といった程度では足りなくて業務上重大な支障が生ずるおそれがあるなど客観的な事由が必要です。


有給休暇の利用目的は聞いてもいいのですか。


それはまたどうしてですか。


友人の結婚式とか自分の勉強のために休むということならばいいと思いますが、くだらない歌手のライブなどでしたら有休を与えたくありません。必要な有休ならば何とかやりくりをしてでも与えたいのですが他の職員を犠牲にしてまでとる価値のない休暇ならやめさせようと思っているのでそれを判断するためにも、有給休暇の取得理由はぜひ明確にしたいと思います。


おっしゃっている趣旨は分かりますが、利用目的によって有給休暇与えないというわけにはいきません。理由を聞くのは違法ではありませんが、利用目的によって時季を変更したりすることは、できません。


私がたまに学会で診療所を臨時に休みにすることがあります。この日を有休にしてしまうのはどうでしょうか。


その日は職員の方は仕事はないのですか。


私がいないので、代診を頼んでもいいし、その日を大掃除の日としてもいいのですが面倒なので臨時休診とするのです。


休日はもともと労働義務のない日です。休暇は労働義務のある日に労働を免除する日です。したがって今のお話であれば話し合いで年休の計画付与日にしてもいいと思います。


「年休の計画付与」とは何ですか。


年休は原則として、労働者の指定する時季に与えなければなりません。しかし、なかなか年休消化が進みませんから労使協定して年休時季を決めて年休を与えます。


年休全部を計画的に与えてもいいのでしょうか。


5日は自由に使えるようにして、後は全部計画的付与ができます。極端に言えば20日年休のある人について5日は自由に使えるようにしてあとの15日は計画的付与をしてもよいのです。


パートにも与えなければいけませんか。


はい、たとえ1週間に1日しか来ないパートでも与えなければなりません。


パートが年休を取ったときの賃金はどうなりますか。


社会保険に加入していなければ(1)平均賃金か、(2)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金です。一般的には平均賃金のほうが低いと思います。


代診の医師などはかなりの額になりますね。


そうです。医師といえども労働者ですから年休は与えなければなりません。

雇用問題Q&A

さらに過去の記事を表示