奈良県保険医協会

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社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置などの存続を求めてファクス要請~奈良県保険医協会

 奈良県保険医協会は11月22日、来年度税制改正に向けた検討の動向をふまえて、地元国会議員や関係国会議員へファクス要請をおこないました。
 要請した内容は下記の通りです。


2011年11月22日

民主党・関係国会議員 各位
奈良県関係国会議員 各位
奈良県保険医協会
理事長 坪井裕志


社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置、診療報酬の所得計算の特例措置(4段階税制)の存続を求める要請


 貴職には、国政の重責を担ってのご活躍に敬意を表します。
 私たち奈良県保険医協会は、おもに奈良県で開業・勤務する保険医1000人あまりで構成する団体です。保険医の経営と生活の守り、国民医療の向上を目指して活動しています。

 現在、2012年度税制改正に向け、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置、社会保険診療報酬の所得計算の特例措置(4段階税制)の存続の是非をめぐり審議が進められています。

 事業税(地方税)は、収益事業の追求に際して享受する行政サービスに応じた負担として課せられています。他方、医療は、国民の命と健康を守る、公定価格(診療報酬)、非営利、利益配当の禁止、応召義務、健診・予防接種等の地方自治体サービスに主体的に携わる―など、その高度な公共性・公益性ゆえに、保険診療は非課税とされてきました。保険医療は収益事業ではなく、むしろ行政サービスの一翼を担っている以上、非課税措置は合理的です。
 仮に課税された場合、保険診療に係る所得の5%分前後の負担増(個人診療所・初年度)となり、医師等の確保、医療機器の更新・設備の改善等の資金が圧縮され、良質な医療を提供する機会に支障をきたすことが懸念されます。

 診療報酬の所得計算の特例措置は、低く抑えられた診療報酬を税制面で補完する政策税制として導入されました。概算経費の計算を認めることで記帳負担の軽減を図り、小規模零細・高齢の医師の診療を支えてきました。
 見直しを求める会計検査院の報告は、サンプルの8割が都市部に偏重しており、全国の状況を正確に反映しているとはいえません。また、多額の自費収入があっても保険収入が5千万円以下である場合に特例を適用している状況が問題視されています。しかし、報告では、医業収入6千万円以下の階層は、医業収入に占める保険診療の割合は80%以上であり、サンプル数の96%以上を占める一方で、自費収入の割合が30%以上となる6千万円超の階層は全体の4%に達しません。なお、自費についても、健康診断・予防接種など公衆衛生に関連する収入等もあり慎重な評価が必要です。

 2001年と2011年の医療経済実態調査では、損益差額は、医科診療所(個人・無床)は27.9%、歯科診療所(個人)も21.9%減額しており、2002年からの連続4回のマイナス改定のもと、地域医療は確実に疲弊してきています。震災により、さらに現状が悪化するなかで、事業税非課税、4段階税制を縮減・廃止すれば、無医村・過疎地の増大はもとより、全国の医療提供体制の地盤沈下を招くことは明らかです。災害時の迅速な医療支援を可能とする経営力を維持していく上でも、今後とも税制面で医業経営を底支えすることが必要です。
 以上をふまえ、下記について強く要望いたします。


一、社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置、及び社会保険診療報酬の所得計算の特例措置(4段階税制)の存続を求めます。
以上

 要請書の送付先は、地元の国会議員9氏(衆議院議員:馬淵澄夫・滝実・吉川政重・田野瀬良太郎・高市早苗・大西孝典各氏、参議院議員:前田武志・前川清成・中村哲治各氏)、民主党税制調査会(税調)の役員(国会議員)26氏、計35件です。

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